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新潟県内の高齢者施設の概要
お問い合わせは、各担当欄に表示の高齢福祉保健課各係へお願いします。
施設種別 | 概要 | 担当係 | |
---|---|---|---|
1 |
訪問看護ステーション |
医師の指示に基づき、在宅で介護を要する高齢者等に看護師等を派遣し、家庭においてより安定した療養生活が送れるよう訪問看護サービスを提供する施設です。 |
介護サービス係 |
2 |
老人デイサービスセンター (通所介護・地域密着型通所介護) |
65歳以上で、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方が、自宅から通って入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を受けることができる施設です。 |
介護サービス係 |
3 |
老人短期入所施設 |
65歳以上で、養護者の疾病その他の理由により、家庭において適切な介護を受けることが困難な方が一時的に入所し、日常生活上必要な介護を短期間受けることができる施設です。 |
介護サービス係 |
4 |
老人デイサービスセンター (認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護) |
65歳以上で、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方が、自宅から通って入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を受けることができる施設です。 |
介護サービス係 |
5 |
小規模多機能型居宅介護 |
介護保険法上の居宅要介護者等に、その様態や希望に応じて、「通い」、「訪問介護」、「宿泊」を組み合わせて提供し、日常生活上の介護及び機能訓練を行うサービスです。 |
介護サービス係 |
6 |
認知症高齢者グループホーム |
認知症の状態にある介護保険上の要介護者が、小規模な住空間で入浴や食事の提供、機能訓練などを受けながら、少人数の共同生活を行い、家庭的な雰囲気の中で生活を送ることができる施設です。 |
介護サービス係 |
7 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
介護保険法上の居宅要介護者に、その様態や希望に応じて、「通い」、「訪問介護」、「宿泊」を組み合わせて提供し、日常生活上の介護及び機能訓練等を行うサービスです。 |
介護サービス係 |
8 |
特別養護老人ホーム |
65歳以上で、身体上または精神上著しい障害があるために、常時介護の必要があり、家庭において適切な介護を受けることが困難な方が入所し、日常生活上必要な介護を受けることができる施設です。 |
介護サービス係 |
9 |
介護老人保健施設 |
介護保険法上の要介護者で、疾病や負傷等による寝たきりの状態やこれに準ずる状態にある方に対し、看護・医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療を行うとともに、これらの方への日常生活上のお世話を行う施設です。 |
介護サービス係 |
10 |
介護医療院 |
長期の療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練等を行うとともに、これらの方への日常生活上のお世話を行う施設です。 |
介護サービス係 |
11 |
介護療養型医療施設 |
介護保険上の要介護者で、病状が安定期で長期にわたる療養が必要な方に対し、療養上の管理、看護、医学的な管理の下における介護及び機能訓練などを行う施設です。 |
介護サービス係 |
12 |
養護老人ホーム |
65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により、家庭での生活が困難な方が入所できる施設です。 |
介護サービス係 |
13 |
軽費老人ホーム |
家庭環境、住宅事情等の理由により自宅において生活することが困難な方が低額で入所利用できる施設です。
(2)軽費老人ホームA型・B型 |
介護サービス係 |
14 |
有料老人ホーム |
高齢者が入居し、介護等のサービスを受けることができる施設です。 |
介護サービス係 |
15 |
老人休養ホーム |
概ね60歳以上の方及びその付き添いの方への保健休養の場として、景勝地や温泉地等の休養地に設置された宿泊利用施設です。 |
介護サービス係 |
16 |
老人憩の家 |
各市町村の原則として60歳以上の方に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供する施設です。 |
介護サービス係 |
17 |
生活支援ハウス |
高齢等のため独立して生活することが困難な概ね60歳以上の高齢者等に対し、住居を提供することにより、介護支援機能、居住機能及び地域住民との交流機能を総合的に提供する施設です。 |
在宅福祉班 |
18 |
老人福祉センター |
地域の高齢者に対し各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を、無料もしくは低額な料金で提供する施設です。 |
介護サービス係 |
19 |
在宅介護支援センター |
自宅で暮らす要援護または要介護となるおそれのある高齢者やその介護者等に対し、在宅介護等に関する相談に応じ、各種保健福祉サービスが総合的に受けられるよう関係機関との連絡調整を行う施設です。 |
在宅福祉班 |
20 |
地域包括支援センター |
介護保険法で定める地域支援事業のうち、包括的支援事業(総合相談・支援事業、介護予防のマネジメント事業、包括的・継続的マネジメント事業)を地域において一体的に実施する中核拠点としての施設。市町村の直営または市町村から委託を受けたものが設置します。 |
在宅福祉班 |
名簿は「新潟県社会福祉施設等名簿」のページをご覧ください。