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介護保険の住所地特例について
住所地特例とは
介護保険では、通常住民は居住する市町村の被保険者となりますが、施設所在市町村に財政負担が集中することを避ける趣旨から、施設入所することにより住所地(住民票)を移した場合に、住所地の市町村ではなく、施設入所前に居住していた市町村の被保険者となります(介護保険法第13条)。
この場合、保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市町村から受けることとなります。
対象施設
- 介護保険施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 特定施設
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム
※平成27年4月1日より、特定施設のうち、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム)の入居者についても、住所地特例の対象となりました。
住所地特例対象者へのサービス提供
現在住んでいる市町村で各種サービスの提供を保障できることが地域包括ケアの観点から望ましいことをふまえ、住所地特例対象者は、下記サービス等を利用することができます。
- 住所地の市町村の指定を受けた、以下の地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
- 住所地の市町村が実施する地域支援事業
施設における事務手続き
- 施設へ入所することにより他市町村から住民票を移した場合、入所前の住所地の市町村へ「施設入所連絡票」を送付するとともに「住所地特例対象施設入所(居)者名簿」に記載します。
- 施設を退所することにより、住所地特例が終了する場合は入所前市町村、所在市町村へ「施設退所連絡票」を送付します。
- 施設所在市町村からの入所照会への対応や入所連絡をします。