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社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置制度事業の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051013 更新日:2020年10月9日更新

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制度概要

1 制度の趣旨

 低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ること。

2 実施方法

(1)軽減を行う社会福祉法人等が、市町村及び県にその旨を申し出る。(一旦申出を行った場合、その後軽減措置の対象となるサービス事業所の新規指定を受けた場合は、特段の申出がなくても軽減措置を実施するものと見なす。)
(2)軽減を希望する利用者が、市町村に申請して確認証の交付を受ける。
(3)申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者に確認証の内容に基づき利用料の軽減を行う。
(4)軽減を行った社会福祉法人等から申請があった場合、市町村は軽減額の一部について助成を行う。
(5)市町村が、軽減を行った社会福祉法人等に対して助成を行った場合に、国及び県が補助する。

3 対象サービス

(1)訪問介護
(2)通所介護
(3)短期入所生活介護
(4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5)夜間対応型訪問介護
(6)地域密着型通所介護
(7)認知症対応型通所介護
(8)小規模多機能型居宅介護
(9)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10)複合型サービス
(11)介護福祉施設サービス
(12)介護予防短期入所生活介護
(13)介護予防認知症対応型通所介護
(14)介護予防小規模多機能型居宅介護
(15)第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
(16)第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
 ※(15)、(16)については自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。

注1 介護保険法に基づくサービスに限る。区分支給限度額を超えるサービスやそれに伴う食費・滞在費、特養入所者入院時等で補足給付が行われない居住費は対象外です。
注2 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、補足給付が支給されている場合に限る。

4 軽減対象者

(1)市町村民税世帯非課税者であって、次の要件の全てを満たす者のうち、生計が困難な者として市町村が認めた者。
(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこと。
注 特養旧措置入所者のうち、利用者負担割合が5%以下に軽減されているものについては、ユニット型個室の居住費のみ対象とする。
(2)生活保護受給者
注 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

5 軽減の程度

 利用者負担の減額を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、居住費に係る利用者負担の全額とする。
(1)「利用者負担」とは介護サービス費、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
(2)軽減の程度は市町村が確認証に記載する。原則4分の1軽減(老齢福祉年金受給者は2分の1軽減)。ただし、生活保護受給者に係る居住費については、全額免除。
(3)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者の介護サービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費により本事業を上回る軽減がなされることから、本事業の軽減対象としない(食費、居住費は対象)。
(なお、特別養護老人ホームに入所する利用者負担第2段階の者であっても老齢福祉年金受給者については、本事業により高額介護サービス費を上回る軽減がなされることから、本事業の軽減対象とする。)

6 他制度との適用関係

(1)高額介護サービス費等の適用について
 本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、その後の利用者負担額に着目して高額介護(予防)サービス費及び高額医療合算介護(予防)サービス費の支給を行う。
(2)特定入所者介護(介護予防)サービス費の適用について
 特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給後の利用者負担額について本事業による軽減を行う。
(3)災害等による給付率の特例の場合
 災害等により、保険給付率が90%超(95%等)に設定されている場合はこれを優先し、残りの負担額について軽減を適用する。

適用例

(3)により給付率95%の認定を受けている方が、訪問介護(介護報酬235単位/回)を月20回利用した場合235単位/回 × 10.0円 × 20回 = 47,000円
(1)まず、給付率95%であるから、保険給付の残りは5%
 47,000円 × 5% = 2,350円
(2)更に社会福祉法人等による軽減により利用者負担を4分の3にする
 2,350円 × 4分の3 = 1,763円(利用者負担)

7 公費助成

軽減した額が、本来受領すべき利用者負担額の一定割合を超えた社会福祉法人等に対して、市町村が助成する。(市町村が助成した額に対しては国、県が補助する。)

助成の基準

  1. 社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額から、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入(軽減の対象となるものに限る。)の1%を控除した額について、その2分の1を基本として市町村が助成する。
  2. 地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、上記に加え、軽減総額のうち、介護老人福祉施設の運営に関して本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額公費により助成する。
  3. なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行う。

注1 軽減した総額が1%の範囲内の場合は、助成の対象とならない。
注2 「本来受領すべき利用者負担収入」とは、軽減対象の介護保険サービスに関する全ての利用者からの利用者負担収入。(旧措置入所者のうち利用者負担割合5%以下の者に係る利用者負担(ユニット型個室の居住費は除く)は加えない。)
注3 助成金の申請・実績報告については市町村に対して行う(申請方法等については例年12月頃通知)。

印刷用ファイル

社会福祉法人軽減概要[PDFファイル/197KB]

実施要綱

実施要綱(令和2年10月改正) [PDFファイル/99KB]

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