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障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051101 更新日:2020年10月9日更新

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制度の趣旨

 障害者施策によるホームヘルプサービス事業においては、所得に応じた費用負担となっていたことから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)のサービスの継続的な利用の促進を図るものです。

制度の対象者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による、ホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている方であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当する方を対象としています。

(ア)65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった方。

(イ)特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの方。

実施主体

市町村(特別区、広域連合及び一部事務組合を含む。)

実施要綱

実施要綱(令和2年10月改正) [PDFファイル/73KB]

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