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老人下宿、高齢者共同住宅、シルバーマンション、宅老所等の施設設置者の方へ
今まで、老人下宿、高齢者共同住宅、シルバーマンション、宅老所等で定員が9名以下の施設は、有料老人ホームの届出対象外施設でしたが、平成18年4月から有料老人ホームの定義が改正されました。
当該施設の運営形態が、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームの定義に該当する場合は、定員1名から有料老人ホームの届出が必要となりますので、県福祉保健部高齢福祉保健課あてお問い合わせのうえ、「設置届」の提出をお願いします。
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