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ハンドル形電動車いす利用者の鉄道利用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050649 更新日:2012年2月15日更新

 介護保険制度の(介護予防)福祉用具貸与によりハンドル形電動車いすの貸与を受けている利用者については、一部の鉄道車両への乗車等が認められています。
 ハンドル形電動車いすの利用者が鉄道を利用するには、以下の2点が必要となります。

  1. 福祉用具貸与等に係る福祉用具の種目として、ハンドル形電動車いすを利用していることについての、福祉用具貸与等事業所からの証明
    (利用契約書等又は「ハンドル形電動車いす提供証明書」)
  2. (一部のデッキ付き車両の利用を希望する場合)一般社団法人日本福祉
    用具評価センター(Jaspec)からの認定ステッカーの交付

 ついては、福祉用具貸与等事業所においては、利用者からの希望等があった場合には、以下のとおり対応願います。

  1. 「ハンドル形電動車いす提供証明書」の交付を行う
  2. 一部のデッキ付き車両を利用したい利用者から、認定ステッカー交付の

 申込を受けた場合、Jaspecに対し交付依頼を行う詳しくは、以下の文書をご覧下さい。

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