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高齢者施設・介護保険サービス事業の基準条例等について
1 趣旨
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次・第2次・第3次一括法)等の施行に伴い、これまで国が省令で一律に定めていた事業所及び施設の人員、設備及び運営等に関する基準について、地方自治体が条例で定めることとなりました。
これに伴い、県では、高齢者施設・介護保険サービス事業の基準について、平成24年12月28日付けで公布しました。
今般、当該条例を全部改正し、平成27年4月1日から施行しましたので、その内容を掲載します。
なお、条例の施行に係る規則については、今般の条例の全部改正に伴い、平成27年4月1日から廃止されています。
2 制定した条例
(1) 制定条例
(条例名をクリックすると、新潟県例規集が別ウィンドウで開きます)
- 新潟県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例<外部リンク>
- 新潟県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例<外部リンク>
- 新潟県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例<外部リンク>
- 新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例<外部リンク>
- 新潟県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例<外部リンク>
- 新潟県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例<外部リンク>
- 新潟県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例<外部リンク>
- 新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例<外部リンク>
- 新潟県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例<外部リンク>
3 条例の内容
(1) 条例の全部改正(平成27年4月1日)
平成27年度介護報酬改定に係る基準省令の改正に伴い、県の基準条例の規定方式を変更し、全部改正を行いました。
(2) 県の独自基準
国の基準省令を基本とし、「地域の実情に合った行政サービスの実現を目指す」という一括法の主旨を踏まえ、サービス利用者の安全・安心や処遇向上の確保の視点から、県の独自基準を定めています。
なお、「新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」に基づいて当県から権限移譲を受けている5市(三条市、十日町市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)に所在する事業所等については、当県が定める条例が適用され、新潟市に所在する事業所等については、新潟市が定める条例が適用されることとなります。
※独自基準の一覧は、以下の添付ファイルををご覧ください。
※独自基準の概要は、以下の県条例等の制定通知(別紙)をご覧ください。
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