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生活保護法の規定に基づく指定介護機関のみなし指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050687 更新日:2019年3月29日更新

介護保険のサービス事業所として指定・許可を受けた事業所は、生活保護法に基づく指定介護機関の指定を受けたものとしてみなされます。
介護保険法の指定申請を行う事業者で、生活保護法に基づく指定介護機関の指定が不要な場合は、「申出書」の提出が必要です。

生活保護法の規定に基づく指定介護機関の指定を不要とする「申出書」[Wordファイル/22KB]

「申出書」の提出先・生活保護法に基づく指定介護機関に関するお問い合わせ先は
福祉保健課保護係
電話:025-280-5179
Fax:025-283-3466

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