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新潟県在宅福祉事業費補助金交付要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005089 更新日:2019年1月17日更新

要綱の趣旨

 老人並びにその家族の福祉の向上を図るため、市町村等が行う高齢者地域福祉推進事業(ただし、新潟市が行う事業を除く。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。

要綱の本文

新潟県在宅福祉事業費補助金交付要綱

趣旨

第1 知事は、老人並びにその家族の福祉の向上を図るため、市町村等が行う高齢者地域福祉推進事業(ただし、新潟市が行う事業を除く。以下同じ。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要網の定めるところによる。

交付基準等

第2 この補助金は、「老人クラブ活動等事業の実施について」(平成13年10月1日付け老発第390号厚生労働省老健局長通知)に基づき、実施される次の各号に掲げる事業とする。

  1. 老人クラブ事業として、老人クラブが行う活動に対し市町村が行う助成事業。
  2. 市町村老人クラブ連合会事業として、市町村老人クラブ連合会が行う活動に対し市町村が行う助成事業。
  3. 新潟県老人クラブ連合会事業として、新潟県老人クラブ連合会が行う活動

2 この補助金は、別表の第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、別表の第2欄に定める種目ごとに千円末満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

交付の条件

第3 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

  1. 事業に要する経費の各種目間の変更をする場合には、知事の承認を受けること。
  2. 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、知事の承認を受けること。
  3. 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。
  4. 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
  5. 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならないこと。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
  6. 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。
  7. 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
  8. 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別記第1号様式による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならないこと。
  9. 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度終了後5年間保管しておかなければならないこと。
  10. 市町村長が老人クラブ及び老人クラブ連合会に対して補助金を交付する場合には、(3)、(4)及び(9)に掲げる条件を付さなければならない。この場合において、(3)、(4)中「知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
  11. 記各号((3)、(4)及び(8)を除く。)により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消す場合があること。

交付申請書

第4 規則第3条第l項の規定による申請書は、別に定めるものとし、別途指示する日までに知事に提出しなければならない。ただし、補助金の額の変更の場合は、別に定める変更交付申請書を別途指示する日までに知事に提出しなければならない。

変更の承認申請

第5 第3の(1)又は(2)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第2号様式による事業計画変更承認申請書を知事に提出しなければならない。

事業の中止又は廃止の承認申請

第6 第3の(3)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第3号様式による事業中止(廃止)承認申請書を事業を中止し、又は廃止しようとする日の60日前までに知事に提出しなければならない。

事業が予定の期間内に完了しない場合等の報告

第7 第3の(4)の規定により知事の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。

申請の取下げ

第8 規則第7条の規定による期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

実績報告

第9 規則第12条の規定による実績報告書は、別に定めるものとし、別途指示する日までに知事に提出しなければならない。

合併に伴う事務手続き

第10 年度中途の市町村の合併に伴う補助金の交付に係る権利義務関係及び事務手続きは、合併後の市町村(中核市が交付対象となっていない場合においても中核市は含む。)に引き継ぐものとする。

 附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成27年6月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

印刷用ファイル・様式

新潟県在宅福祉事業費補助金交付要綱(PDF形式形式 182キロバイト)

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