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新潟県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051020 更新日:2021年3月30日更新

 平成27年度から「介護保険法施行規則第22条の33第2号の規定に基づき、介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容(平成18年厚生労働省告示第269号)」及び「福祉用具専門相談員について(平成18年3月31日老振発第0331011号)」が改正されることに伴い、新潟県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱が改正されました。
 指定を受けようと考えている事業者は必ずご確認ください。

要綱の目的

 この要綱は、新潟県知事が福祉用具専門相談員指定講習を実施する事業者を指定する際の指定要件、指定事務、修了証明書及び修了者名簿の取扱い等を規定したものです。

要綱の本文

申請書類等の指定様式

•  様式一式 [その他のファイル/260KB]

 

 

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