ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します

本文

【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051949 更新日:2024年9月27日更新

 

 食品営業を始められる方へ

概要​

食品営業許可について

 飲食店や菓子製造業などを開業するには、食品衛生法の規定により、基準に合った 施設を設け、保健所に申請して「食品営業許可」を取得する必要があります。

 食品営業許可を取得するには [PDFファイル/1.05MB]

営業届出制度について

 食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。「許可業種」、「許可・届出対象外」以外の営業を行う食品等事業者は、あらかじめ保健所への届出が必要です。   

 営業届出制度について [PDFファイル/187KB]

 

臨時食品営業許可について

 催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品の調理を業として営む場合は、臨時飲食店営業許可が必要です。

 臨時食品営業の取扱要綱 [PDFファイル/304KB]

 臨時食品営業許可で調理販売できる食品 [PDFファイル/480KB] 

 

各種様式

申請手数料の納付方法

 食品営業許可申請又は臨時食品営業許可申請をする場合、次のいずれかの方法で必要な金額を納めてください。

 ※営業届出書については手数料は発生しません。

 

現在、食品営業をされている方へ

各種届出様式

変更

 届出事項に変更が生じたとき、すみやかに変更届の提出をお願いします。

  • お店の名前が変わった。
  • 経営者(経営法人)の住所が変わった。
  • お店の設備を変更する。(軽微なものに限る。要相談。)
  • 食品衛生責任者が変わった。

 営業許可申請・営業届出事項変更届 Excel [Excelファイル/29KB] PDF [PDFファイル/128KB]

廃業、休業、復業

 食品の営業をやめられる場合、30日以上休業する場合、営業を再開する場合に届出書提出してください。

 廃業・休業・復業届 Excel [Excelファイル/26KB] PDF [PDFファイル/110KB]

地位承継

 地位承継を検討されている場合、あらかじめ保健所に相談をお願いします。施設について同一性が認められない場合や事業内容が大幅に変更する場合などは、新規の手続きが必要となることもあります。

 

 相続

 申請者が死亡して、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相 続人を選定したときは、その者)が引き続き営業を行っていく場合は、以下の書類を提出してください。

  1. 相続による地位承継届 Excel [Excelファイル/27KB] PDF [PDFファイル/138KB]
  2. 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  3. 相続人が2人以上いる場合においては、その全員の同意書【第24号様式の3】 Word [Wordファイル/14KB] PDF [PDFファイル/146KB]

 

事業譲渡

 食品衛生法の改正により、令和5年12月13日以降に、食品衛生法における営業許可又は届出の事業を第三者に譲渡した場合、合併・分割・相続の場合と同様に、譲り受けた人が、新たに営業許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することが可能となりました。事業譲渡を行う場合は、以下の書類を提出してください。​

  1. 譲渡による地位承継届 Excel [Excelファイル/27KB] PDF [PDFファイル/143KB]
  2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類(様式自由) Word [Wordファイル/20KB] PDF [PDFファイル/72KB]

 

合併・分割

 営業者(法人)が合併又は分割により承継する場合は、以下の書類を提出してください。

  1. 合併・分割による地位承継届 Excel [Excelファイル/27KB] PDF [PDFファイル/137KB]
  2. 合併(分割)後存続する(又は設立した)法人の登記事項証明書

 

インターネット(厚生労働省開設の食品衛生申請等システム)により申請する場合

 食品衛生等申請システムより申請、届出を行ってください。 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ