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【南魚沼】令和7年度 学校及び福祉施設の食品提供(バザー)講習会の開催について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0676232 更新日:2025年5月25日更新

 ​学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合には、保健所に届出が必要です。主催者は、食品取扱責任者を定め、保健所が開催する食品衛生講習会を受講させる必要があります。

 ただし、次に該当する場合は、この講習会の受講は「不要」です。(令和3年6月1日の要綱改正による)

  • 食品衛生責任者の資格を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、調理師、栄養士、製菓衛生師、食品衛生責任者の養成講習会を修了した者等)が食品取扱責任者になる場合
  • 包装済みの既製食品を単に販売するのみ(下記「学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届」の提出も不要です)

 学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供は、園児、児童、生徒、学生及び入所者等の作品展、学習発表会等にあわせて、主催者自らが食品の調理等を行うもので、短期間の開催に限られます。

新潟県学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供の取扱要綱 [PDFファイル/227KB]

 

令和7年度 バザーに関する食品衛生講習会

 令和7年度の講習会の開催計画は次のとおりです。

開催日時

 令和7年7月29日(火曜日) 午後2時~午後3時30分

場所

 南魚沼保健所 2階 会議室(南魚沼市六日町620番地2) 

受講申込

 令和7年7月18日(金曜日)までに別紙「食品衛生講習会(バザー講習会)参加報告書」をFaxまたは郵送、メール等により南魚沼保健所へ御提出ください。

 食品衛生講習会(バザー講習会)参加報告書

Excel [Excelファイル/83KB] PDF [PDFファイル/118KB]

講義内容

(1) 学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供の取扱について

(2) 食中毒予防について

(3) 届出手続について

 

 

 

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