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【南魚沼】屋外広告物について
屋外広告物とは何か?
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条参照)
このように、屋外広告物とは、商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、ネオンサイン、アドバルーンをはじめ、行事や催物の案内板等も含まれ、その表示内容にかかわらず屋外広告物ということになります。
なお、街頭で配布されるビラやチラシなどは、屋外広告物としての定着性がないこと、またサッカー場や野球場の中で表示されているものは、「公衆に表示」されているものとはいえないことから屋外広告物には該当しないと解されています。
屋外広告物にはルールが必要です。
はり紙、広告板、ネオン・サインなどの屋外広告物は、私たちにさまざまな情報を提供し、また、街の活気やにぎわいを演出し、街ゆく人々に楽しみを与えてくれます。
しかし、広告物が無秩序に氾濫すると、街なみや自然の美しさを損ねてしまいます。また、管理がおろそかになると、広告物の落下による事故など人々に危害を及ぼすおそれもあります。そこで、新潟県では新潟県屋外広告物条例を制定し、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物について必要なルールを定めています。
新潟県の自然環境と街なみをいつまでも美しく、安全に保つためご協力をお願いします。
注意
新潟市の区域については、新潟市屋外広告物条例が適用されます。
したがって、新潟県屋外広告物条例が適用される区域は、新潟市を除く県内全域となります。
禁止広告物とは?
禁止広告物とは、次のような広告物のことをいい、県内どこでも一切表示し、または設置することができません。
(新潟県屋外広告物条例(以下「条例」といいます。)第5条参照)
- 著しく汚れ、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機や道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの
禁止物件とは?
禁止物件とは、次に掲げる物件のことをいい、地域に関係なく、原則として禁止物件に広告物を表示し、または設置することはできません。(条例第6条参照)
橋、植樹帯、信号機、道路標識、道路上のさく(ガードレールや歩道柵等)、消火栓、火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボックス、送電塔、照明塔、煙突、ガスタンク、銅像、記念碑、電柱・街路柱その他電柱の類(はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等のみ禁止)など
禁止地域とは?
禁止地域とは、次のような地域又は場所のことをいい、そこでは原則として広告物を表示し、または設置することができません。(条例第7条参照)
ただし、自家用広告物は、一定の基準内であれば表示し、または設置することができます。(条例第9条参照)
- 高速道路、上越新幹線から両側300m以内の区域(用途地域等を除く。)
- 旧弥彦山有料道路、旧奥只見有料道路、旧越後七浦有料道路から両側100m以内の区域(用途地域等を除く。)
許可地域とは?
許可地域とは、次のような地域又は場所のことをいい、そこでは広告物を表示し、または設置するには、原則として許可が必要です。(条例第8条参照)
ただし、自家用広告物は、一定の基準内であれば許可なく表示し、または設置することができます。(条例第9条参照)
- 市町村の用途地域
- 一般国道及び県道のうち主要地方道、鉄道または軌道の境界線から両側100m以内の区域(用途地域等を除く。)
- 高速道路及び上越新幹線の境界線から両側300mを超え500m以内の区域(用途地域等を除く。)
- 風致地区、風致保安林、文化財指定建物及びその敷地
- 自然環境保全地域、緑地環境保全地域
- 国立公園、国定公園及び県立自然公園の区域
適用除外となる自家用広告物の主な基準
禁止地域または許可地域であっても、自家用広告物で次のような基準を満たすものについては、許可を得ずに表示、または設置することができます。(条例第10条参照)
禁止地域内の自家用広告物の主な基準
- 営業所等につき3個以内であること
- 広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内であること
例 : Ⓐ + Ⓑ + Ⓒ ≦ 10平方メートル - 道路への突出幅は1m以内であること
- 屋外以外の場所に表示し、または設置するものであること 他
許可地域内の自家用広告物の主な基準
- 営業所等につき5個以内であること
- 広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内であること
- 道路への突出幅は1m以内であること 他
その他適用除外となる主な広告物
次のような広告物には、条例の規制のうち一定の事項が適用されませんが、表示し、または設置する場合はあらかじめ最寄りの地域振興局にお問い合わせください。(条例第9条~第13条参照)
- 公職選挙法による政治活動のための広告物
- 自己の管理する土地または物件に管理上必要な広告物
- 公共団体が表示・設置する公共目的のための広告物
以上は、禁止物件、禁止地域、許可地域に許可不要で表示し、または設置できます。
ただし、(3)の広告物で市町村が表示・設置する場合は、当該市町村の区域内に限り適用除外となり、当該市町村の区域外に設置する場合は、一般の広告物と同様の規制を受けます。
屋外広告物の許可手続き
- 許可手続きは、広告物を表示し、または設置する場所を所管する県の地域振興局で行います。(新潟市内に広告物を表示し、または設置する場合は、新潟市の許可を受けてください。)
- 許可申請には、表示・設置する広告物の種類等に応じた手数料が必要となります。県の収入証紙により納入してください。
- 許可を受けるためには、許可基準に適合していなければなりません。
- 許可を受ける広告物には、原則として管理者の設置が必要です。
- 広告物の高さが4mを超える場合は、建築基準法による工作物の確認を要するなど他法令による許可等が必要な場合がありますので、確認してください。
- 許可を受けた広告物を変更・改造しようとするときは、変更許可が必要です。
- 許可期間満了後も広告物を表示し、または設置しようとするときは、更新許可が必要です。
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