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【村上】温泉の利用等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052529 更新日:2021年4月20日更新

温泉 定義

 温泉とは「地中からわき出す25℃以上又は特定の成分を一定以上含まれる温水」などのことをいいます。これは温泉法という法律で決められている定義です。
 温泉には様々な成分が含まれており、使い方や使う場所によっては、健康に重大な被害をもたらします。また、無計画な温泉の利用は限りある資源を根絶やしにしてしまいます。
 そこで、次の行為や方法で温泉を利用する場合は許可が必要になります。

温泉 掘削等許可について

 下記行為を計画している方は、保健所までご相談ください。
 これらの許可申請の受付は4月、8月、12月の年3回となっておりますのでご注意ください。

温泉掘削許可

温泉をゆう出させるために掘削工事をする場合 など
※この目的外でも掘削すれば、温泉がゆう出することが客観的に判断できる場合(温泉地等での掘削)は許可が必要です。

温泉増堀許可

  • 温泉ゆう出の目的で掘削工事を行ったが温泉がゆう出しなかったため、井戸をさらに深く掘る場合
  • 温泉の出が悪くなったので、井戸をさらに深く掘る場合
  • 源泉がふさがってしまったので、井戸の堆積物を排出する場合 など

温泉動力装置許可

  • 温泉をくみ上げるためにポンプを使用する場合
  • ポンプの設置位置を下げ、温泉のゆう出量を増加させる場合
  • 同一馬力のポンプの変更でも性能の相違により、温泉のゆう出量を増加させる場合 など
    ※ポンプの種類は人力、機械力を問いません。

温泉 温泉採取許可、ガス濃度確認について

 平成20年の温泉法の改正により、温泉をくみ上げる場合は「温泉採取許可申請」もしくは「可燃性天然ガス濃度確認申請」が必要になりました。可燃性天然ガスの含有の程度を基準に下記のとおり手続き方法が異なります。
 なお、測定は専門業者に委託して行います。詳しい内容は下記までお問い合わせください。

基準値以上検出された場合

 「温泉採取許可申請」が必要になります。
 ※基準に適合するように設備関係や災害防止規程などの整備が必要になります。

基準値以上検出されなかった場合

 「可燃性天然ガス濃度確認申請」が必要になります。
 ※特に整備していただくことはありません。

温泉 利用許可について

温泉 利用許可についての画像 旅館や公衆浴場等で浴用に温泉を利用される方は、許可が必要ですので、保健所までご相談ください。
 また、飲用に利用される方は別途許可が必要ですので、計画の段階でご相談ください。

温泉 各種報告・届出について

 当初の許可内容に変更等がある場合は各種報告書または届出書が必要になります。
 許可内容や変更内容によって報告様式が異なりますので、変更等を行う場合は保健所へご連絡・ご相談ください。

届出が必要な場合(例)

  • 許可を受けた法人の代表者を変更する場合
  • 温泉の採取をやめる場合
  • 温泉の動力装置を改修する場合
  • 温泉を使っている施設の浴室又は浴槽を改修する場合
  • 温泉掲示を変更する場合
  • 温泉の利用を廃止する場合 など

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