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【村上】食品の営業許可について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0756205 更新日:2025年7月28日更新

食品営業 新規申請について

 食品の営業(飲食店営業やそうざい販売業など)を新しく始められる方は、許可が必要ですので、保健所までご相談ください。
 食品営業許可を取得するまでの流れは下記リンクの通りです。

 申請から許可までの流れはこちらから

食品営業 営業届出について

 食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
 営業許可対象外となる業種の営業者は一部の業種を除き、あらかじめ保健所へ届出が必要です。

 食品営業届について詳細はこちらから

食品営業 臨時の食品営業について

 イベント等で食品の営業を行う場合(屋台など)は、一定の要件の下特別に許可されます。
 計画されている方は保健所までご連絡・ご相談ください。

 臨時食品営業の詳細はこちらから(にいがた食の安全インフォメーションへリンク)

学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供(バザー)

 学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(バザー)を行う場合には、保健所に届出が必要です。
 学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供とは、園児、児童、生徒、学生及び入所者等の作品展、学習発表会等に伴って、短期間の開催となり、主催者自らが食品の調理等を行うものに限られます。

 主催者は、食品取扱責任者を定め、バザー講習会を受講する必要があります。(ただし「食品取扱責任者」が「食品衛生責任者」の有資格者であれば受講不要です。)

実施を計画される場合や、バザー講習会については保健所にご相談ください。

 バザーの詳細はこちらから(にいがた食の安全インフォメーション)

イベントにおける食品提供

 イベント(行事)の開催に伴い、主催者自らが臨時的に施設を設けて食品を大量(同一メニューをおおむね300食以上)に調理し、無料で提供する場合には事前に保健所への届出が必要です。
 イベントに伴う食品提供の詳細はこちらから

食品営業 変更の届出について

 当初の許可内容を変更する場合は、『許可申請事項変更届出書』が必要ですので保健所まで提出してください。

届出が必要な場合

  • 施設の名称を変更する場合
  • 営業者の住所を変更する場合
  • 営業者(法人)の名称・住所・代表者を変更する場合
  • 増改築を行う場合
    (※施設を変更する場合は、新規許可になる場合もありますので、計画の段階で保健所までご連絡・ご相談ください)

 また、食品衛生責任者を変更する場合は、『食品衛生責任者設置(変更)届出書』が必要ですので、保健所へ提出してください。

食品営業 廃業・休業・復業について

 食品の営業をやめられる場合は、『廃業(休業・復業)届出書』を提出してください。
 また、30日以上休業する場合は休業届が必要ですので提出してください。(再開時に復業届を提出してください。)

食品営業 承継の届出について

事業を譲渡する場合

下記のいずれかに該当する場合、保健所に承継届を提出することで新たな許可申請手続きせずに事業を受け継ぐことができます。

  • 前の事業者が事業を譲渡し、譲渡先の事業者が承継を届け出た場合
  • 対象の事業を営んでいた法人が別法人として合併して消滅し、合併後存続(又は設立)した法人が承継を届け出た場合
  • 法人を分割して対象の事業部門を別法人に移転し、移転先の法人が承継を届け出た場合
  • 事業を営んでいた個人が死亡し、法的相続人(配偶者や子など)が承継を届け出た場合

営業者(個人)が死亡し、相続した場合

 『相続による地位承継届出書』を提出してください。
      添付書類

  • 戸籍謄本(相続関係がわかるもの)
  • 相続人が2人以上の場合は、相続する人以外の相続人全員の同意書

営業者(法人)が合併又は分割により承継する場合

 『合併(分割)による地位承継届出書』を提出してください。
 添付書類

  • 合併(分割)後存続する(又は設立した)法人の登記事項証明書

各種食品衛生法関係様式・記載例は下記リンクからダウンロードできます。

様式はこちらから(にいがた食の安全インフォメーションへリンク)


 

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