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【村上】貯水槽について
貯水槽って?
ビルやアパート、マンション、学校、病院などの大きな建物の多くは、一度にたくさんの水を使用しても安定して供給できるように、水道水をいったん水槽に貯めてから、利用者に給水しています。この水槽を「貯水槽」といいます。
貯水槽の管理は誰がするの?
貯水槽に入るまでの水道水は市町村などの水道事業者が管理していますが、貯水槽からはその設置者(建物の所有者)が責任をもって管理しなければなりません。
そのため、貯水槽を設置している方は、「水道法」及び市町村が定める貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱に基づき、適正な維持管理と届出をしなければなりません。
維持管理って何をするの?
貯水槽の主な維持管理(抜粋)
- 貯水槽の点検を月1回程度行う。
- 貯水槽の掃除を年1回以上、定期的に行う。
- 貯水槽水の水質検査を年1回以上、定期的に行う。
- 維持管理に関する帳簿書類を5年間保管する。
これらの維持管理を怠ると、水道の水が汚れてしまい、健康被害を起こす可能性があります。維持管理はしっかり行いましょう。
届出はどのような時にするの?
- 貯水槽を設置したとき
- 貯水槽給水施設設置届出事項に変更があったとき又は貯水槽の使用を廃止したとき
- 防錆剤の使用を始めるとき
- 防錆剤の使用届出事項に変更があったとき、防錆剤の使用を停止したとき
届出様式・提出先
貯水槽の設置場所によって取扱が異なりますので、以下の機関にお問い合わせください。
- 村上市の場合 村上市水道局(電話0254-66-6191)
- 関川村の場合 関川村建設環境課(電話0254-64-1479)
- 粟島浦村の場合 粟島浦村産業振興課(電話0254-55-2111(代))(平成27年4月1日から変更となりました。)