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【村上】公衆浴場営業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052461 更新日:2019年3月29日更新

公衆浴場営業 新規申請について

 公衆浴場営業(日帰り入浴など)を新しく始められる方は、許可が必要ですので、保健所までご相談ください。

申請から許可までの流れはこちらから

公衆浴場営業 変更の届出について

 当初の許可内容を変更する場合は、『公衆浴場営業変更届出書』が必要ですので保健所まで提出してください。

届出が必要な場合

  • 施設の名称を変更する場合
  • 営業者の住所を変更する場合
  • 営業者(法人)の名称・住所・代表者を変更する場合
  • 増改築を行う場合
    (※施設を変更する場合は、新規許可になる場合もありますので、計画の段階で保健所までご連絡・ご相談ください)

公衆浴場営業 承継の届出について

営業者(個人)が死亡し、相続した場合

『公衆浴場営業承継届出書(相続)』を提出してください。
添付書類

  • 戸籍謄本(相続関係がわかるもの)
  • 相続人が2人以上の場合は、相続する人以外の相続人全員の同意書

営業者(法人)が合併または分割により承継する場合

『公衆浴場営業承継届出書(合併・分割)』を提出してください。
添付書類
 合併(分割)後に存続する(又は設立した)法人の定款もしくは寄付行為の写し

公衆浴場営業 廃止・停止・再開について

 公衆浴場営業をやめられる場合は、『公衆浴場営業廃止(停止・再開)届出書』を提出してください。
 また、休業もしくは営業を再開する場合も届出が必要になりますので提出してください。


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