ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 村上地域振興局 健康福祉部 > 【村上】理容所・美容所 出張営業について

本文

【村上】理容所・美容所 出張営業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052475 更新日:2019年3月29日更新

 理容師法及び美容師法では、『理容所及び美容所として検査確認を受けた施設』以外で理美容行為を業として行うことは禁止されています。

 ただし、下記の場合で事前に届出をしている場合のみ例外的に認められていますので、出張営業を計画している方は保健所へご連絡・ご相談ください。

出張営業が認められる場合

  • 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して施術を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に施術を行う場合
  • 司法機関の求めにより留置人に対して施術を行う場合
  • 演芸、興行等の出演者に対して施術を行う場合
  • 社会福祉施設の求めにより入所者に対して施術を行う場合
  • 理・美容所がない山間部等の地域に居住する方に対して施術を行う場合
  • 停泊中の船舶の船員で上陸できない方に対して施術を行う場合(理容行為のみ)

理容所・美容所 出張営業の届出について

 出張営業をされる場合は下記書類を提出してください。提出後、『理容師(美容師)出張業務携帯票』を交付します。

理・美容所にお勤めの方

 『理容師(美容師)出張営業届出書』を提出してください。

理・美容所に所属せず出張業務のみ行う方

 『理容師(美容師)出張営業届出書』を提出してください。
 添付書類
 結核・皮膚疾患に関する医師の診断書

理容所・美容所 出張営業の携行品について

 出張営業を行う理・美容師は下記携行品を持って営業を行ってください。

出張営業者の携行品等

  • 器具、消毒薬及び緊急薬品等
  • 出張業務携帯票
  • 出張営業業務内容記録票(様式任意)

出張業務携帯票の再交付について

 次の場合は、出張業務携帯票紛失等届出書を提出し、携帯票の再交付を受けてください。

  • 出張業務携帯票を紛失したとき
    速やかに再交付を受けてください。
  • 出張業務携帯票を汚損・破損したとき
    添付書類として、古い出張業務携帯票が必要です。

出張業務の変更・廃止について

 次の場合は、出張業務携帯票を添付の上、出張営業廃止等届出書を提出してください。

  • 婚姻等により氏名が変わるとき
  • 出張業務先を変更するとき
  • 所属する理容所・美容所の名称、所在地が変わるとき
  • 出張営業を廃止するとき
  • 出張業務を行う理容師・美容師が死亡したとき

理容所関係書類

美容所関係書類

理容所・美容所についてのページへ

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ