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【長岡】在宅重度重複障害者介護見舞金
施設に入所することが困難な重度の重複した障害をお持ちの方を、在宅で介護している保護者の方に対して、その経済的負担を軽減するとともに、障害者の方の福祉の向上のために見舞金を支給する制度です。
受給できる人
施設に入所することが困難な在宅の重度重複障害者を常時介護している保護者
支給条件
見舞金の対象となる障害者の方が、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
- 療育手帳「A」の交付を受けている人
- 身体障害者手帳(1級)の交付を受けている人で、次の障害区分の2つ以上にあてはまる人
視覚障害 | 1級、2級 |
聴覚障害 | 2級 |
肢体不自由 | 1級、2級 |
内部障害 | 1級 |
見舞金について
- 見舞金 月額20,000円
- 支給月 7月、11月、3月
- 支給制限
障害者もしくはその配偶者又はその扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は、その年の8月から翌年の7月までの間は支給停止となります。
受給資格の喪失
障害者の方が次のいずれかに該当した場合は、受給資格がなくなります。
- 施設等に入所したとき(ただし、通所施設は除く)
- 県外へ住所を移転したとき
- 新潟市へ住所を移転したとき
申請に必要な書類
- 在宅重度重複障害者介護見舞金支給申請書(様式1)
- 療育手帳、身体障害者手帳の写し
- 在宅重度重複障害者介護見舞金所得状況届(様式2)
- 所得状況届に記載した者の所得額についての市町村長の証明(市町村長が発行する所得証明書等)
- 申請者の世帯全員の住民票(「続柄」の記載のあるもの)
- 相手方登録申込書(様式3)
申請窓口
長岡市・小千谷市・見附市・出雲崎町にお住まいの方については、長岡地域振興局健康福祉環境部地域福祉課が申請窓口となります。
直通電話 0258-33-4937