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【長岡】お祭りやイベントなどで臨時食品営業をするには?
- 催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品の調理を業として営む場合は、臨時飲食店営業許可が必要です。 臨時飲食店営業許可を取得するまでには、
- 申請書の提出
- 現地検査
- などがありますので、営業予定日の10日前までには申請できるように準備をしてください。
- 調理従事者は検便をしておくことが望まれます。
- また、取扱食品の制限があります。
- 事前に、開催計画(期間、場所、品目等)について相談されることをお勧めします。
- 新潟県臨時食品営業の取扱要綱<外部リンク>
- 〈申請書様式はこちら〉
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