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【長岡】学校及び社会福祉施設の行事で食品を提供するには
学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合には、保健所に届出が必要です。
学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供とは、園児、児童、生徒、学生及び入所者等の作品展、学習発表会等にあわせて、主催者自らが食品の調理等を行うもので、短期間の開催に限られます。
令和6年度バザー関係者の食品衛生講習会
主催者は、食品取扱責任者を定め、保健所が開催する食品衛生講習会を受講させる必要があります。
令和6年度の講習会の開催計画は次のとおりです。
対象者
学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供における食品取扱責任者
※ただし、次に該当する場合は、この講習会の受講は不要です。
- 調理師、栄養士、食品衛生責任者養成講習会修了者等、食品衛生に関する資格のある方が食品取扱責任者になる場合
- 既製食品の販売のみの場合(下記様式の提出も不要です)
内容(講義90分間)
- 学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供の取扱いについて
- 食中毒予防について
- 届出手続について
資料
新潟県学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供の取扱要綱 [PDFファイル/227KB]
【様式】学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届 [PDFファイル/77KB] [Wordファイル/23KB]
開催日時
開催日 | 講習時間 |
---|---|
6月 7日(金曜日) | 午後2時~3時30分 (受付:午後1時30分~) |
8月 9日(金曜日) | 午後2時~3時30分 (受付:午後1時30分~) |
9月 13日(金曜日) | 午後2時~3時30分 (受付:午後1時30分~) |
開催方法
対面形式 または オンライン(Zoom) にて開催
新型コロナウイルス等に関する注意事項
- 新型コロナウイルスの影響により講習会を中止する場合があります。中止する場合は、このホームページで改めてお知らせしますので、その際はこのホームページに掲載した講習資料を責任者各自でお読みいただき、バザーにおける食品衛生の確保に努めていただくようお願いいたします。
- 今年度のバザーを中止する施設におかれましては、講習会の受講は不要です。
その他
- 受講を希望される方は、施設名、受講者氏名、希望する日時について、生活衛生課担当へメール又はファクシミリにより申込みをしてください。
- バザーでよくある質問 Q&A [PDFファイル/201KB]
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