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【長岡】~旅館業を営業する皆様へ~宿泊者名簿への記載等を徹底しましょう
宿泊者名簿への記載等を徹底しましょう
旅館業法及び新潟県旅館業法施行規則では、感染症のまん延防止等により宿泊者名簿への必要事項の記載及び3年間以上の保存が義務づけられています。
都道府県知事の要求があったときは提出しなければなりません。
必要事項
- 氏名
- 住所
- 年齢
- 宿泊年月日
- 電話番号
- 国籍及び旅券番号※
※日本国内に住所を有しない外国人の方の宿泊の場合に限ります。
旅券番号等の記入については、テロ対策の一環として平成17年4月1日より施行されました。なお、旅券の写しの保存により、上記1,7の記載を代替えできます。







