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【長岡】~旅館業を営業する皆様へ~宿泊者名簿への記載等を徹底しましょう

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0053199 更新日:2026年8月28日更新

宿泊者名簿への記載等を徹底しましょう

旅館業法及び新潟県旅館業法施行規則では、感染症のまん延防止等により宿泊者名簿への必要事項の記載及び3年間以上の保存が義務づけられています。

都道府県知事の要求があったときは提出しなければなりません。

必要事項

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 年齢
  4. 宿泊年月日
  5. 電話番号
  6. 国籍及び旅券番号※

※日本国内に住所を有しない外国人の方の宿泊の場合に限ります。

旅券番号等の記入については、テロ対策の一環として平成17年4月1日より施行されました。なお、旅券の写しの保存により、上記1,7の記載を代替えできます。

 

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