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【長岡】麻薬取扱者免許の有効期間満了に伴う申請手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0692917 更新日:2024年9月19日更新

1.麻薬取扱者免許の有効期間満了に伴う申請手続きについて

 麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬小売業者・麻薬卸売業者・麻薬研究者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです。
 有効期間満了後も引き続き免許を取得する場合は、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定に基づく免許申請の手続が必要になります。​

 麻薬取扱者免許の有効期間満了に伴う申請手続きについてはこちらから(新潟県感染症対策・薬務課のページへ)

 

2.手数料の納付方法について

 令和6年8月31日をもって新潟県収入証紙の販売が終了したことに伴い、手数料の納付方法が変更となりました。以下のいずれかの方法により納付をお願いします。

  1.新潟県電子申請システムにより納付

    電子申請システムにより納付される方はこちら<外部リンク>

    新潟県電子申請システム利用マニュアル(令和6年8月 長岡保健所作成) [PDFファイル/1.91MB]

  2.保健所窓口でのキャッシュレス決済(クレジットカード等)により納付

  3.新潟県収入証紙(令和7年3月31日まで使用可)により納付

申請手数料
  免許の種別 手数料
麻薬卸売業者 15,300円
麻薬小売業者 4,700円
麻薬施用者・麻薬管理者 4,600円
麻薬研究者 5,500円

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