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長岡地域振興局企画振興部県民サービスセンター行政資料取扱要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005130 更新日:2019年1月17日更新

 

趣旨

1 長岡地域振興局企画振興部県民サービスセンター(以下「県民サービスセンター」という。)で管理する行政資料の取扱いについては、別に定めがある場合のほか、この要領に定めるところによるものとする。

行政資料の登録等

2 長岡地域振興局企画振興部長(以下「企画振興部長」という。)は、行政資料の送付を受けたときは、当該行政資料に収受印を押印し、行政資料登録台帳(別記第1号様式)に登録するとともに、当該行政資料を適正に管理するものとする。

分類・目録

3 企画振興部長は、県民サービスセンターで管理する行政資料について体系的に分類整理し、行政資料目録を作成する。

行政資料の廃棄等

4 企画振興部長は、県民サービスセンターで管理する行政資料であって、法務文書課長から送付を受けたものについて保管を続ける必要がなくなったと認められるときは、法務文書課長と協議の上、廃棄することができる。

閲覧

5 県民サービスセンターで管理する行政資料の閲覧(写しの交付も含む。以下同じ。)をしようとする者(以下「利用者」という。)は、行政資料閲覧カード(別記第2号様式)に所定の事項を記入し係員に申し出た上、県民サービスセンター内において閲覧するものとする。
6 行政資料の閲覧できる時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
午前9時から午後5時まで

複写サービス

7 利用者は、県民サービスセンターで管理する行政資料の写しを必要とするときは、自らの負担により写しの交付を受けることができる。
8 複写に要する費用の額は、写し1枚につき10円とする。
なお、写しの交付部数は、1人につき1部とする。

その他

9 この要領に定めるもののほか、県民サービスセンターで管理する行政資料について必要な事項は、企画振興部長が別に定める。

附則

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成16年10月1日から施行する。

附則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

行政資料登録台帳(別記第1号様式)

行政資料閲覧カード(第2号様式)

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