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【長岡】 地すべり防止区域内における行為の制限
地すべり等防止法では、地すべり指定地内において以下の「行為の制限」を定めており、該当する行為を行う場合は知事の許可を受けなければなりません。
下記の「許可を受けるべき行為」を行う場合は、事前に『長岡農林振興部 農村整備課 地すべり担当(0258-38-2607)』まで連絡をお願いします。
※ 「行為の制限」の規定に違反した場合は、罰則がありますのでお気をつけ下さい
地下水に関する行為
許可を受けるべき行為
- 地下水を誘致する行為又は地下水を停滞させる行為で、地下水を増加させるもの
- 地下水の排水施設の機能を阻害する行為
- その他地下水の排除を阻害する行為
許可を要しない行為
- 有効断面積45平方センチメートル以下の管渠(漏水の少ないもの)により、区域外から地下水を引く行為
- 一馬力以下の動力、又は知事の指定する一定の深さより上位から地下水を汲み上げる行為
- 水道管、ガス管等の埋設(ただし、有効断面積45平方センチメートルをこえる管渠により、区域外から地下水を引く場合を除く)
- その他知事が指定する軽微な行為
地表水に関する行為
許可を受けるべき行為
- 地表水を放流する行為
- 地表水を停滞させる行為
- 地表水の浸透を助長する行為
許可を要しない行為
- 水田(地割れ等により地下浸透が発生しやすい場合を除く。2,3も同様)への地表水の放流、又は停滞させる行為
- かんがいのために地表水を放流する行為
- 日常生活に係わる地表水の放流
- 海、河川等の公共水域、又は用排水路への地表水の放流
- ため池等の貯留施設への地表水の放流、又は貯留
- その他知事が指定する軽微な行為
のり切又は切土に関する行為
許可を受けるべき行為
- 法長3m以上の法切
- 直高2m以上の切土
施設の新設又は改良に関する行為
許可を受けるべき行為
- 断面積600平方センチメートルをこえる用排水路(ただし、これ以下であっても、地割れ等により地表水の浸透しやすいものは含む。2も同様)
- 6立法メートルをこえるため池、池、その他の貯留施設
- 載荷重10t/平方メートル以上の施設又は工作物
許可を要しない行為
- 断面積600平方センチメートル以下の用排水路
- 6立法メートル以下のため池、池、その他の貯留施設
上記以外の行為
許可を受けるべき行為
- 地表から深さ2m以上の掘削
- 地すべり防止施設から5m(知事が指定した場合はその距離)以内の地域における掘削
- 載荷重10t/平方メートル以上の土石その他の物件の集積
許可を要しない行為
- 直径35cm以下のボーリング(水の浸透しない地質の土地におけるボーリング又は水の浸透を防止する工法を用いるボーリング)
- 地すべり防止施設から1m以上離れたところにおける50cm未満の掘削で、直ちに埋め戻すもの