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【五泉・阿賀】動物取扱業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0054081 更新日:2020年6月5日更新

 「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」の規定に基づき、第一種動物取扱業(動物の販売、貸出、訓練など)を営もうとする方は、事業所・業種ごとに都道府県知事への「登録」が必要です。
 また、営利性がなくても飼養施設を有して一定数以上の動物を取扱う者は第二種動物取扱業者として「届出」が必要となります。

営業施設が、五泉市、阿賀町の方は、新潟地域振興局健康福祉部で手続を行ってください。
 新潟市に事業所がある場合は、「新潟市動物愛護センター」(電話 025-288-0017)へご相談ください。

第一種動物取扱業

 業として、動物(※)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物又は飼養施設がない場合も、規制の対象になります。

第一種動物取扱業者の規制、守るべき基準等の詳細は、こちらをご覧ください 【環境省ページへリンク】<外部リンク>

第二種動物取扱業

 第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、届け出なければなりません。届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、一定頭数を飼養又は保管する場合となります。
 動物(※)の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者であり、営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となるため除かれます。動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。

第二種動物取扱業者の規制、守るべき基準等の詳細は、こちらをご覧ください 【環境省ページへリンク】<外部リンク>

 ※動物とは、実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。

動物取扱業の登録申請について

登録申請の手続の詳細は、こちらをご覧ください 【県生活衛生課ページへリンク】

動物取扱責任者の配置

 各事業者ごとに、当該事業所に専属の動物取扱責任者を常勤職員の中から1名以上選任して配置することが義務付けられています。
 動物取扱責任者は専門の知識・経験を有する者が担当するため、下記用件のうちいずれかを満たした者を選任する必要があります。(改正動物愛護管理法が令和2年6月1日に施行されたことに伴い、用件が変更になっています)

  1. 獣医師
  2. 愛玩動物看護師
  3. 実務経験+専門の知識・経験についての教育機関を卒業
  4. 実務経験+公平性及び専門性を持った団体が認定する資格を取得

動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を年1回以上受講する必要があります。

※改正法施行前に実務経験のみで動物取扱責任者となっている方は、令和5年5月末日までに教育機関の卒業又は資格の取得が必要です。

動物取扱責任者についての詳細は、こちらをご覧ください【県生活衛生課ページへリンク】

 

【参考】動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月19日法律第39号)

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