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動物取扱責任者について
動物取扱責任者とは
動物取扱責任者とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から当該業務を適正に実施するために選任した者をいいます。
動物取扱責任者の要件
動物取扱責任者は次の要件のいずれかに該当する者から選任しなければなりません。
- 獣医師免許の取得者
- 愛玩動物看護師免許の取得者
- 実務経験(又は飼養経験) + 教育機関の卒業
- 実務経験(又は飼養経験) + 動物に関する資格
また、動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2で定める欠格事項に該当する者は、動物取扱責任者として選任することはできません。
実務経験(又は飼養経験)とは
実務経験とは、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験(常勤の職員として在職したものに限る)をいいます。半年以上の実務経験をもって動物取扱責任者となる場合、事業主が発行する実務経験証明書や退職(在職)証明書などによって実務経験を証明することになります。
- 第一種動物取扱業として自治体の登録を受けていること
- 種別に係わる実務経験をしていたこと
- 職員として勤務していたこと
- 勤務期間は半年以上
- 勤務実態を実務経験証明書等で証明できること
また、従事した業種の実務経験だけでなく、関連業務の実務経験が認められる場合もあります。詳しくは、下記の表1をご覧ください。なお、現行では取り扱う動物種は限定されていません。
第一種動物取扱業の種別 | 実務経験があることと認められる関連種別 |
---|---|
(1)販売(飼養施設あり) | (1) (5) |
(2)販売(飼養施設なし) | (1) (2) (5) |
(3)保管(飼養施設あり) | (1) (3) (5) (6) (8) |
(4)保管(飼養施設なし) | (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) |
(5)貸出し | (1) (5) |
(6)訓練(飼養施設あり) | (6) |
(7)訓練(飼養施設なし) | (6) (7) |
(8)展示 | (8) |
※競りあっせん業は販売(飼養施設あり)、譲受飼養業については保管(飼養施設あり)の扱いに準じます。
飼養経験とは、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験をさします。単なるペットとしての飼育経験は認められません。飼養経験に該当するかどうかは、新潟県動物愛護センター、下越動物保護管理センター又は上越動物保護管理センターに個別にお問合せください。
教育機関の卒業とは
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校法人(学校教育法第1条に掲げる学校、専修学校及び各種学校)やその他の教育機関を卒業していることが必要です。
- 学校法人等であること(公立学校または学校法人が運営する学校。卒業校が学校法人であるかどうかは各校にお問い合わせください。 )
- 獣医学や畜産学などについて専攻で体系的に学んでいること
- 履修期間が1年以上であること
- 卒業していること
学校 | 専攻した学科 | 動物取扱責任者になることができる種別 |
---|---|---|
高等学校 | 畜産学 | 販売・保管・貸出し・展示 |
大学 短期大学 専修学校 各種学校 |
畜産学 | 販売・保管・貸出し・訓練・展示 |
獣医学 | 販売・保管・貸出し・訓練・展示 | |
動物看護学 | 販売・保管・貸出し・訓練・展示 | |
動物の生理生態学 | 販売・保管・貸出し・訓練・展示 |
教育機関の卒業として認められるかどうかは、成績証明書等で個別に判断しますので、新潟県動物愛護センター、下越動物保護管理センター又は上越動物保護管理センターにお問合せください。
※現在は学科の名称が様々あり、履修内容も複雑になっています。また法改正により、学校教育法による専門職大学にあっては、関連した知識や技術を1年以上学んだ上で前期課程を修了していれば要件を満たすことになりました。これらに相当する場合は、履修内容が詳しく分かる資料をご持参の上、ご相談ください。
動物に関する資格とは
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。
動物取扱責任者として認められる資格の一例はこちらをご覧ください。
動物取扱責任者研修
動物取扱責任者は、都道府県等が開催する「動物取扱責任者研修」を受講しなければなりません。
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