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動物取扱業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057598 更新日:2024年9月16日更新

第一種には「登録」、第二種には「届出」が必要です!

 動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、第一種動物取扱業(動物の販売、貸出、訓練など)を営もうとする方は、事業所・業種ごとに知事の「登録」が必要です。
 また、営利性がなくても飼養施設を有して一定数以上の動物を取扱う者は第二種動物取扱業者として「届出」が必要となります。

※新潟市に事業所がある場合は新潟市動物愛護センター(025-288-0017)へご相談ください。

取り扱う動物の範囲

 哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。
(畜産農業に係わるもの及び試験研究用又は生物学的製剤の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものは除く。)

第一種動物取扱業

登録申請

 「第一種動物取扱業登録申請書」に必要事項を記入し、添付書類をそろえて管轄の保健所又は動物保護管理センターに提出してください。(※県動物愛護センターでは受け付けていません)

 【様式第1】第一種動物取扱業登録申請書 

   PDF [PDFファイル/129KB] /  Word [Wordファイル/61KB]

 【様式第4】第一種動物取扱業登録更新申請書 

 PDF [PDFファイル/130KB] / Word [Wordファイル/63KB]

 

添付書類
書類名 備考
登記事項証明書

申請者が法人の場合のみ

役員の氏名及び住所

申請者が法人の場合のみ

申請者、役員、使用人及び動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2に該当しないことを示す書類

【様式】  [PDF] / [Word]

飼養施設の平面図

飼養施設を設置する場合のみ

飼養施設の付近の見取図

飼養施設を設置する場合のみ

ケージ等の規模を示す平面図・立面図

犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ

第一種動物取扱業の実施の方法

販売業、貸出業のみ  

PDF [PDFファイル/108KB] / Word [Wordファイル/20KB]

犬猫等健康安全計画

犬猫等販売業者のみ  [PDF] / [Word]

事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類

(1) 自己所有(単独所有)の場合

  ア) 土地・建物の登記事項証明書又は自認書

    (第一種[PDF] 第二種 [PDF])

(2) 自己所有(共同所有)の場合

  ア) 土地・建物の登記事項証明書又は自認書

    (第一種 [PDF]第二種 [PDF])

  イ) 共同所有者全員の承諾書(第一種 [PDF]第二種 [PDF])

(3) 借り受けている場合(法人、個人、家族間の借受を含む)

  ア) 動物取扱業に使用することが明記された契約書又は賃貸人等の承諾書

  (第一種 [PDF]第二種 [PDF])

【様式】

自認書    [第一種動物取扱業]  PDF / Word

       [第二種動物取扱業] PDF / Word

承諾書    [第一種動物取扱業]  PDF / Word

             [第二種動物取扱業]  PDF / Word

動物取扱責任者の要件に関する書類

(1) 獣医師の場合

 ア) 獣医師免許証の写し

(2) 愛玩動物看護師の場合

 ア) 愛玩動物看護師免許証の写し

(3) 実務経験(又は飼養経験【注1】)+教育機関の卒業の場合

 ア) 実務経験証明書 [PDFファイル/38KB]

 イ) 卒業証明書等の写し

 ウ) 成績証明書等

(4) 実務経験(又は飼養経験【注1】)+資格証明の場合

 ア) 実務経験証明書 [PDFファイル/38KB]

 イ) 資格証明書の写し

【様式】実務経験証明書  PDFWord

 ※登録申請書は正本及び副本の2通が必要です。
 ※手数料の納付方法については申請を行う機関にお問い合わせください。

 【注1】飼養経験とは取り扱おうとする動物種ごとに実務経験と同等と認められる、1年以上の飼養に従事した経験を指します。単なるペットとしての飼養経験は認められません。飼養経験に関する証明については、新潟県動物愛護センター下越動物保護管理センター上越動物保護管理センター又は佐渡保健所へお問い合わせください。

動物取扱責任者

 第一種動物取扱業を営む場合、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤の職員の中から1名以上選任して配置することが義務付けられています。

 動物取扱責任者になるためには、法令に定める要件を満たす必要があります。

動物取扱責任者について

 また、営業者は、動物取扱責任者に県が行う動物取扱責任者研修(法定)を受けさせる義務があります。研修の日程等については、第一種動物取扱業の登録を受けた事業者の方へ通知します。この研修の受講は法律で義務付けられておりますので、必ず受講してください。

動物取扱責任者研修についてはこちらをご覧ください。

遵守すべき基準

第一種動物取扱業者の規制について(環境省ホームページ)<外部リンク>

手数料

第一種動物取扱業登録(更新)申請

 1件につき15,100円
 ただし、同一敷地内において営もうとする数種の動物取扱業に関し同時に数件の申請が行われる場合、2件目以降は1件につき10,000円 ※手数料の納付方法については申請を行う機関にお問い合わせください。

動物取扱責任者研修会手数料

 1人につき2,500円

第二種動物取扱業

 人の居住部分と区分できる飼養施設を有し、非営利で一定数以上の動物の取扱おうとする場合は、第二種動物取扱業の届出が必要です。なお、ケージ等で飼養する場合も飼養施設に含まれます。動物の大きさによって届出が必要な数が異なりますので、下表を参考にしてください。

第二種動物取扱業の届出が必要な動物の数
分類 主な動物の例 対象頭数
大型動物

(哺乳類)ウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ

(鳥類)ダチョウ

3頭以上
中型動物

(哺乳類)イヌ、ネコ、ウサギ

(鳥類)アヒル、ニワトリ、キジ

(爬虫類)成体時1m以上のヘビ

10頭以上
小型動物

(哺乳類)ネズミ、リス

(鳥類)インコ、ハト

(爬虫類)成体時1m未満のヘビ

50頭以上
特定動物

ワニガメ、ニホンザルなど特定動物に指定されている動物

3頭以上

動物取扱責任者の設置は不要です。

届出に際し、手数料は不要です。

第二種動物取扱業者の規制について(環境省ホームページ)<外部リンク>

立入検査・罰則など

必要に応じて県の担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合などには、知事が改善の勧告や命令を行います。

 第一種動物取扱業者

 悪質な業者には、登録の取消や業務停止命令が行われることがあります。登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

 第二種動物取扱業者

 届出せずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

各種様式

登録申請書や各種届出様式、記録台帳等の様式は下記のリンクからダウンロードできます。

申請書・届出等様式ページへ

申請先・お問い合わせ先

事業所の所在地を管轄する保健所・動物保護管理センターへ申請してください。

 
保健所 連絡先 管轄区域
村上保健所衛生環境課
(村上地域振興局健康福祉部)
0254-53-8371 村上市、関川村、粟島浦村
下越動物保護管理センター
(新発田地域振興局健康福祉環境部)
0254-24-0207 新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町
新津保健所衛生環境課
(新潟地域振興局健康福祉部)
0250-22-5175 五泉市、阿賀町
三条保健所生活衛生課
(三条地域振興局健康福祉環境部)
0256-36-2366 三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村
長岡保健所生活衛生課
(長岡地域振興局健康福祉環境部) 
0258-33-4936 長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町
魚沼保健所衛生環境課
(魚沼地域振興局健康福祉部)
025-792-8619 魚沼市
南魚沼保健所生活衛生課
(南魚沼地域振興局健康福祉環境部)
025-772-8143 南魚沼市、湯沢町
十日町保健所衛生環境課
(十日町地域振興局健康福祉部)
025-757-2707 十日町市、津南町
柏崎保健所衛生環境課
(柏崎地域振興局健康福祉部)
0257-22-4180 柏崎市、刈羽村
上越動物保護管理センター
(上越地域振興局健康福祉環境部)
025-525-9263 上越市、妙高市
糸魚川保健所環境衛生課
(糸魚川地域振興局健康福祉部)
025-553-1938 糸魚川市
佐渡保健所生活衛生課
(佐渡地域振興局健康福祉環境部)
0259-74-3399 佐渡市

※新潟市に事業所がある場合は、新潟市動物愛護センター(025-288-0017)へお問い合わせください。

新潟県:「動物愛護関係の手続きや手数料について」のページへ

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