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港湾区域内での行為等に係る各種申請・届出の様式はこちらでダウンロードできます。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0054521 更新日:2019年3月29日更新

新潟港内で以下の行為を行う場合には県への手続きが必要となります。

  1. 岸壁など港湾施設を使用するとき
  2. 港湾施設内で工事を行うとき
  3. 特定の港湾施設の管理を行うとき
  4. 20トン以上の船舶が入・出港するとき
  5. 港湾区域内の水域で土砂採取や水域占用などを行うとき

 これらは港湾法及び県条例に基づく手続きです。条例の内容については新潟県例規集をご覧ください。
 このページの内容についてのお問い合わせは、業務課(025-247-9132)までご連絡ください。

新潟県例規集へのリンク<外部リンク>

新潟県港湾管理条例施行規則に係る様式(平成21年10月30日一部改正)

新潟県が管理する港湾の臨港地区内の分区において規制される構築物の指定に関する条例施行規則に係る様式

Word形式&PDF形式

新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則に係る様式

新潟県入港料条例施行規則に係る様式

Word形式&PDF形式

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ