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市民農園

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055436 更新日:2024年9月11日更新

1 市民農園とは

 都市住民など農業者以外の人々が、レクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、児童の体験学習など多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てる農園のことをいいます。
 自宅から通って利用する日帰り型農園や、ラウベなどの簡易宿泊施設が備えられ、農村に滞在しながら利用する農園(クラインガルテン)があります。

滞在型市民農園(おぢやクラインガルテン)の画像
滞在型市民農園(おぢやクラインガルテン)

2 市民農園を開設するには

 市民農園の開設方法は、根拠となっている法令に基づいて、次の3種類に分類することができます。

市民農園の種類別の特徴

  市民農園整備促進法 特定農地貸付法 農園利用方式
開設
主体

誰でも開設可能(所定の手続が必要)

誰でも開設可能(所定の手続が必要)

・地方公共団体
・農地所有者

開設
場所
  • 市民農園区域(市町村が指定)
  • 市街化区域
特に限定されていないが、適当な位置にある場合に農業業委員会が承認 特に限定されていない
開設
手続
開設者が整備運営計画を作成し、市町村に申請
→農業委員会の決定及び知事との協議を経て、市町村が認定
開設者が貸付規程を作成し、農業委員会に申請
→農業委員会が承認
特になし
施設の設置 農機具収納施設、休憩施設等の附帯施設の設置が必要 要件とされていない  
メリット
  • 農地法の権利移動の許可が不要
  • 施設設置に係る転用許可が不要
  • 市街化調整区域で開設する場合、都市計画法の開設行為などの許可が可能
農地法の権利移動の許可が不要 相続税の納税猶予制度の適用

3 県内の市民農園開設状況

 市民農園整備促進法及び特定農地貸付法による市民農園は、県内で37か所開設されています。
そのうち、市町村が開設しているものが全体の7割弱を占めています

※ 一覧に記載してある市民農園は、特定農地貸付法と市民農園整備促進法に基づく市民農園で、開設主体より了承を得たもののみを記載しています。

県内の市民農園一覧(令和6年3月31日現在) [PDFファイル/59KB]

4 市民農園を利用するには

(1) 利用したい市民農園を探す

市町村の広報誌やインターネットなどを利用して開設場所や利用条件の合う農園を探します。

(2) 開設者に問い合わせる

農園によって応募の条件や利用期間などが異なるため、直接開設者に問い合わせることをお勧めします。

(3) 応募する

市民農園の利用開始は一般的に4月頃のため、利用者の募集は1~3月に市町村の広報誌などで行われることが多いようです。
また、空き区画がある農園では、随時利用者を募集しているところもあります。

(4) 開設者と利用契約を結ぶ

(5) 農園の利用を開始する

農園の利用を開始するの画像

リンク先

このページに関するお問い合わせは

農地管理課農用地調整係
電話:  025-285-5511(代表)  内線: 3097
ファクシミリ: 025-285-3787
電子メール: ngt070010@pref.niigata.lg.jp

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