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市民農園
1 市民農園とは
都市住民など農業者以外の人々が、レクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、児童の体験学習など多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てる農園のことをいいます。
自宅から通って利用する日帰り型農園や、ラウベなどの簡易宿泊施設が備えられ、農村に滞在しながら利用する農園(クラインガルテン)があります。
滞在型市民農園(おぢやクラインガルテン)
2 市民農園を開設するには
市民農園の開設方法は、根拠となっている法令に基づいて、次の3種類に分類することができます。
- 市民農園整備促進法によるもの[PDFファイル/44KB]
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(特定農地貸付法)によるもの [PDFファイル/165KB]
- 農園を利用して農作業を行う農園利用方式によるもの[PDFファイル/7KB]
市民農園の種類別の特徴
市民農園整備促進法 | 特定農地貸付法 | 農園利用方式 | |
---|---|---|---|
開設 主体 |
誰でも開設可能(所定の手続が必要) |
誰でも開設可能(所定の手続が必要) |
・地方公共団体 |
開設 場所 |
|
特に限定されていないが、適当な位置にある場合に農業業委員会が承認 | 特に限定されていない |
開設 手続 |
開設者が整備運営計画を作成し、市町村に申請 →農業委員会の決定及び知事との協議を経て、市町村が認定 |
開設者が貸付規程を作成し、農業委員会に申請 →農業委員会が承認 |
特になし |
施設の設置 | 農機具収納施設、休憩施設等の附帯施設の設置が必要 | 要件とされていない | |
メリット |
|
農地法の権利移動の許可が不要 | 相続税の納税猶予制度の適用 |
3 県内の市民農園開設状況
市民農園整備促進法及び特定農地貸付法による市民農園は、県内で37か所開設されています。
そのうち、市町村が開設しているものが全体の7割弱を占めています
※ 一覧に記載してある市民農園は、特定農地貸付法と市民農園整備促進法に基づく市民農園で、開設主体より了承を得たもののみを記載しています。
県内の市民農園一覧(令和6年3月31日現在) [PDFファイル/59KB]
4 市民農園を利用するには
(1) 利用したい市民農園を探す
市町村の広報誌やインターネットなどを利用して開設場所や利用条件の合う農園を探します。
(2) 開設者に問い合わせる
農園によって応募の条件や利用期間などが異なるため、直接開設者に問い合わせることをお勧めします。
(3) 応募する
市民農園の利用開始は一般的に4月頃のため、利用者の募集は1~3月に市町村の広報誌などで行われることが多いようです。
また、空き区画がある農園では、随時利用者を募集しているところもあります。
(4) 開設者と利用契約を結ぶ
(5) 農園の利用を開始する
リンク先
- 市民農園の開設方法(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
- 市民農園 (北陸農政局ホームページ)<外部リンク>
このページに関するお問い合わせは
農地管理課農用地調整係
電話: 025-285-5511(代表) 内線: 3097
ファクシミリ: 025-285-3787
電子メール: ngt070010@pref.niigata.lg.jp
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