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農地転用許可制度(農地法第4条・第5条)
農地転用許可制度の概要
農地を農地以外のものとする場合(農地法第4条)、農地等を農地等以外のものにするため権利の設定又は移転を行う場合(農地法第5条)には、原則として農地転用許可が必要となります。
農地転用許可基準(立地基準)
農地を営農条件及び市街化の状況から次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限するとともに、農業生産への影響の少ない農地に転用を誘導することとしています。
区分 | 要件 | 許可基準 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
第1種農地 | 10㏊以上の規模の一段の農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内で特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
第2種農地 | 市街化が見込まれる農地または中山間地等の生産性の低い小集団の農地(他の農地区分のいずれにも該当しない農地) | 既存宅地や第3種農地に立地できない場合は許可可能 |
第3種農地 | 市街化の傾向が著しい区域内にある農地 | 原則許可可能 |
農地転用許可基準(一般基準)
転用事業の内容について、申請目的実現の確実性、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は許可できないこととしています。
確認事項 | 主な審査項目 |
---|---|
申請目的実現の可能性 | 必要な資力及び信用があるか |
妨げとなる権利を有する者の同意があるか | |
他法令の許認可の見込みがあるか | |
被害防除措置 | 土砂の流出・崩壊その他災害を発生させるおそれがないか |
農業用用排水施設の機能に影響を及ぼすおそれがないか | |
その他 | 転用計画面積は妥当か |
一時転用の場合、期間満了後に農地に復旧することが確実か |
申請手続
申請書の提出先は、農地の所在する市町村の農業委員会となります。
- 農地法第4条許可申請書(県知事許可用) [Wordファイル/37KB]
- 農地法第5条許可申請書(県知事許可用) [Wordファイル/41KB]
- 工事進捗(完了)状況報告書(県知事報告用) [Wordファイル/17KB]
農地転用許可権者(市町村への権限移譲状況)
県では、「住民サービスの向上」や「二重行政の解消」を目的に、農地転用許可権限の市町村への移譲を進めています。令和6年4月現在で29市町村が県から権限の移譲を受け、農地転用許可事務を行っています。
※ 農地法上の指定市(新潟市、長岡市、見附市)を含む。
各市町村に対する権限移譲状況はこちらをご覧ください [PDFファイル/215KB]
違反転用に対する罰則等
違反転用に対しては、市町村農業委員会等と連携して是正指導を行っており、悪質な場合など特に必要があると認められる事案に対しては、工事の中止や原状回復命令等の処分を行う可能性があります。また、命令に従わない場合等は、罰金等が科される場合があります。
許可を受けずに農地の転用を行った者 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金) |
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偽りその他不正の手段により許可を受けた者 | |
工事の中止、原状回復等の命令に従わなかった者 |
関連リンク
- 農地転用許可制度について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
- 農業振興地域制度の概要(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
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