ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農地部 農地管理課 > 農地の権利移動の許可制度(農地法第3条)

本文

農地の権利移動の許可制度(農地法第3条)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055408 更新日:2023年4月1日更新

農地の権利移動の許可制度の概要

 耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、原則として市町村農業委員会の許可(農地法第3条許可)を受ける必要があります。

主な許可基準

 農地法第3条許可申請については、申請者がきちんと農業を行い、農地を効率的に利用するか等について、主に以下の審査項目に基づき許可の可否を判断します。

審査項目 具体的な例
農地のすべてを効率的に利用すること 機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること、違反転用等がないこと
周辺の農地利用に支障がないこと 水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為がないこと
必要な農作業に常時従事すること 農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すること
法人が所有権を取得する場合は、農地所有適格法人であること 農地法第2条第3項の要件を満たす法人であること

農地所有適格法人

 法人が農地の所有権を取得するためには、農地法第2条第3項に規定する要件(組織形態要件、事業要件、構成員要件、役員要件)を満たす必要があります。この要件を満たし、農地の所有権の取得が認められる法人を農地所有適格法人と呼びます。

要件 具体的な基準
法人形態 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名・合資・合同会社
事業内容 主たる事業(売上高の過半)が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)
構成員 農業関係者が総議決権の過半を占めること
役員 役員の過半が農業に常時従事する構成員であること
役員又は重要な使用人(農場長等)が1人以上農作業に従事すること

申請手続

 申請手続等については農地の所在する市町村の農業委員会にお問い合わせください。

農地を相続した場合の届出制度(農地法第3条の3)

 相続などにより農地の権利を取得した場合は、農地の所在する市町村の農業委員会に届け出る必要があります(農地法第3条許可は不要)

関連リンク

農地制度(農林水産省ホームページ)<外部リンク>

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ