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「施工時期選択可能工事制度」の試行について(農地部)
農地部では、工事の円滑な実施を確保するための発注・施工時期等の平準化に努めるため、平成29年2月17日から施工時期選択可能工事制度を試行しています。
1 対象工事の概要
- 予定価格250万円を超え1億2,000万円未満の農地部関係所属発注の県営工事(随意契約は除く)。
- 工事開始期限日は、契約締結予定日から全体工期の30%かつ4ヶ月を超えない範囲において発注者が定める。
- 特別仕様書に「施工時期選択可能工事制度」であること等を明記。
- 受注者における工事実績情報サービス(コリンズ)への登録は、工事着手後に監督員の確認を受け、着手後、速やかに行うこと。
2 これまでの主な改正内容
<令和3年3月29日 一部改正>
・様式の押印廃止 ほか
<平成31年2月14日 一部改正>
・対象工事の拡充 【改正前】予定価格250万円超7,000万円未満
【改正後】予定価格250万円超1億2,000万円未満
「施工時期選択可能工事制度」の一部改正について [PDFファイル/77KB]
施工時期選択可能工事制度(別紙通知) [PDFファイル/346KB]
<平成29年2月17日 拡充試行>
「施工時期選択可能工事制度」の拡充試行について [PDFファイル/71KB]
施工時期選択可能工事制度(別紙通知) [PDFファイル/359KB]
3 その他
・本制度を適用した工事の実施にあたっては、別紙通知に基づき行います。
施工時期選択可能工事制度(別紙通知) [PDFファイル/1.11MB]
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