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「施工時期選択可能工事制度」の試行について(農地部)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0372010 更新日:2021年3月29日更新

 農地部では、工事の円滑な実施を確保するための発注・施工時期等の平準化に努めるため、平成29年2月17日から施工時期選択可能工事制度を試行しています。

1 対象工事の概要

  • 予定価格250万円を超え1億2,000万円未満の農地部関係所属発注の県営工事(随意契約は除く)。
  • 工事開始期限日は、契約締結予定日から全体工期の30%かつ4ヶ月を超えない範囲において発注者が定める。
  • 特別仕様書に「施工時期選択可能工事制度」であること等を明記。
  • 受注者における工事実績情報サービス(コリンズ)への登録は、工事着手後に監督員の確認を受け、着手後、速やかに行うこと。

2 これまでの主な改正内容

 <令和3年3月29日 一部改正>

  ・様式の押印廃止 ほか

 <平成31年2月14日 一部改正>

  ・対象工事の拡充 【改正前】予定価格250万円超7,000万円未満

           【改正後】予定価格250万円超1億2,000万円未満

 「施工時期選択可能工事制度」の一部改正について [PDFファイル/77KB]

 施工時期選択可能工事制度(別紙通知) [PDFファイル/346KB]

 <平成29年2月17日 拡充試行>

 「施工時期選択可能工事制度」の拡充試行について [PDFファイル/71KB]

 施工時期選択可能工事制度(別紙通知) [PDFファイル/359KB]

3 その他

 ・本制度を適用した工事の実施にあたっては、別紙通知に基づき行います。

 施工時期選択可能工事制度(別紙通知) [PDFファイル/1.11MB]

 別紙1 工事開始日選択承認申請書 [Wordファイル/40KB]

 別紙3 工事開始日変更承認申請書 [Wordファイル/41KB]

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