本文
国・県営土地改良事業に係る一時利用地の指定等に関する事務処理要領
要綱の趣旨
土地改良法(昭和24年6月6日法律第195号)第89条の2第6項の規定に基づき農林水産大臣又は知事が行う一時利用地の指定等の取り扱いについて必要な手続を定めたものです。
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土地改良法(昭和24年6月6日法律第195号)第89条の2第6項の規定に基づき農林水産大臣又は知事が行う一時利用地の指定等の取り扱いについて必要な手続を定めたものです。
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