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5 産地品種銘柄の設定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055741 更新日:2020年5月22日更新
  • 米等の農産物は、公正かつ円滑な流通を促進するため、一般的に、農産物検査法に基づく検査による銘柄証明及び品位格付が行われて流通しています。
  • 米の農産物検査では、生産者情報(品種関連情報)の把握に加え、登録検査機関の農産物検査員が目視等で検査を行い、品位格付、産地品種銘柄等について検査証明がなされます。

(1)産地品種銘柄の設定について

ア 農産物検査による産地品種銘柄の証明を受けるには、産地品種銘柄が設定されていることが必要です。
イ また、複数の品種を同一銘柄とすることが適当である場合は、銘柄を構成する"品種群”として設定されています。

(2)銘柄設定の要件

ア 産地品種銘柄は、国内産農産物銘柄設定等申請要領で定められた下記の要件を全て満たしたものについて、県・生産者団体・実需者団体等関係機関からの意見聴取が行われ、設定されています。
イ コシヒカリBLは、品種特性や品質が従来コシヒカリと同等であり、玄米の外観形質が同じで目視による品種判別が困難であることから、「新潟県産コシヒカリ」の品種群として設定されています。

銘柄設定の要件

  1. 農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること
  2. 農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること
  3. 当該産地において、当該品種の収穫物が、種苗法第19条に規定する育成者権の侵害の行為を組成するものでないこと
  4. 品種群については、品種特性、品質の観点から、複数の品種を品種群として同一の銘柄とすることが適当であること
  5. 当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関の見込みがあること

(3)産地品種銘柄設定の手順

ア 銘柄設定等要望者が地方農政事務所長へ銘柄設定要望を申請
イ 地方農政事務所長は、銘柄設定等について関係機関※から意見聴取を実施
ウ 地方農政事務所長は、銘柄設定等の必要があると認めた場合、農林水産省総合食料局長に銘柄設定を申請
エ 農林水産省総合食料局長は、事務手続きを行った上、申請者へ結果を通知
※関係機関とは、都道府県、生産者団体及び実需者団体並びに地方農政事務所長等が必要と認める関係機関

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