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新潟県農村振興整備地区支援事業実施要綱
新潟県農村振興整備地区支援事業実施要綱
平成18年8月1日付け農環第127号制定
第1 趣旨
農村の総合的な振興を図るため、地域農業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住み良い農村となるよう、農業生産基盤と生活環境の整備、その他の福祉の向上を総合的に推進することが求められている。
また、農業者はもとより地域住民にとって、また都市住民にとっても魅力ある農村とするためには、地域住民をはじめとする多様な主体の参加と連携により、地域資源を活用して、活力と個性ある地域づくりを進めることが必要である。
さらに、農村は、過疎化・高齢化の進展によって活力が低下しつつある一方、国民の価値観やライフスタイルの多様化により、ゆとりと安らぎを与える居住の場、癒しの場としての評価が高まるなど、農村は食料供給の役割ばかりではなく、都市の多様なニーズに応える場として期待されている。
このような農村の課題や国民の期待に応え、かつ、農村の振興を図るため、地域住民の主体的な参画による多様な地域づくりを支援する新潟県農村振興整備地区支援事業(以下「本事業」という。)を実施するものである。
第2 事業の内容
農村振興総合整備事業等の実施を契機とした地域住民の主体的な参画による活力と個性ある地域づくりや集落機能の回復に向けた新たな集落づくり(以下「住民参加による地域づくり」という。)を推進するため、住民参加による施設の整備・維持管理・利活用の体制整備等に対する支援を行う。
第3 事業実施主体
事業実施主体は、市町村、土地改良区、農業協同組合、その他農業法人及びNPO法人とする。
第4 事業の実施地域
事業の実施地域は、次のいずれかに該当する地域とする。
- 農業に関連したコミュニティビジネスに取り組んでいる又は取り組む予定している地域
- 農村整備事業等を契機とした住民参加による施設の維持管理や利活用の取組や農村景観の再生・保全及び多様な主体の参画による美しい村づくりなどの地域活動に積極的に取り組み、又は取組を予定している地域
- 県が事業実施主体となり、農業農村整備事業による整備が概ね完了した地域において、地域住民参加による施設の維持管理や利活用の取組が全県のモデルとして適切である地域
第5 事業の実施
本事業の実施に当たっては、以下の手続きによるものとする。
- 事業実施主体の長は、事業を実施しようとするときは、知事が別に定めるところにより、事業実施採択申請書に事業計画概要表及び実施計画書を添えて、知事に提出するものとする。この場合において、市町村長以外の者が事業を実施しようとするときは、市町村長を経由して提出するものとする。
- 知事は、1の規定による申請を審査の上、当該事業を実施させることが適当と認めるときは、事業を採択し、事業実施の申請をした事業実施主体の長に採択の決定を通知するものとする。この場合において、市町村長以外の者から事業実施の申請があったときは、市町村長を経由して通知するものとする。
第6 実積報告
- 実施実施主体(市町村を除く。)の長は、知事が別に定めるところにより、事業の実績に関する報告書を取りまとめ、市町村長を経由して知事に提出するものとする。
- 市町村長は、知事が別に定めるところにより、事業の年度別実績に関する報告書を取りまとめ、知事に提出するものとする。
第7 推進体制
知事は、事業実施主体に対して、本事業を円滑かつ効果的に実施するのに必要な助言を行うものとする。
第8 助成
県は、予算の範囲内において、知事が別に定めるところにより、本事業の実施に必要な経費を補助するものとする。
第9 委任
本事業の実施については、この要綱に定めるもののほか、知事が別に定めるところによるものとする。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から実施する。