本文
Echigo棚田サポーター規約
1章 総則
名称及び所在地
第1条 この会は、Echigo棚田サポーターと称し、事務局を新潟県農地部農村環境課内(新潟市中央区新光町4番地1)に置く。
目的
第2条 この会は、棚田の保全活動を通じて、地域の農業生産活動を支援するとともに地域住民との交流を深め、もって棚田地域の活性化に寄与することを目的とする。
活動内容
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)棚田を保全するための支援作業(農地や道水路等の草刈り、清掃、補修、整形、棚田を活用した地域の活性化活動等の支援)
(2)地域住民との交流
(3)都市住民への啓発
(4)その他この会の目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
会員
第4条 この会の会員は、ボランティア精神に則り、この会の趣旨に賛同した者とする。
2 この会への入会は、会員申込書の提出により、事務局に登録した者をもって会員とする。
3 会員が退会するときは、会員の申し出により登録を抹消する。
4 この会の規約に反する行為をした者は、幹事会の決定により登録を取り消し、その年度の会費は返却しない。
5 5か年間続けて会費未納の会員についてはその登録を取り消す。
第3章 支部
支部
第5条 この会に支部を置く。
2 支部の名称、位置及び対象管内は、次のとおりとする。ただし、本庁各課及び個人会員は農村環境課が掌理する。
名称 | 位置 | 対象管内 |
---|---|---|
下越支部 | 村上市 | 村上、新発田地域振興局及び新潟地域振興局 |
中越支部 | 長岡市 | 三条、長岡及び柏崎地域振興局管内 |
魚沼支部 | 十日町市 | 魚沼、南魚沼及び十日町地域振興局管内 |
上越支部 | 上越市 | 上越及び糸魚川地域振興局管内 |
佐渡支部 | 佐渡市 | 佐渡地域振興局管内 |
3 支部は、事務局と連絡調整を行い、次の活動を行うものとする。
(1)支援作業を行う地域との連絡調整
(2)会員の募集、会費の徴収
(3)募金、寄付金の受け入れ
(4)その他事務局との間で必要と認められた活動
第4章 役員、支部長等及び顧問
役員
第6条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 若干名
(4)監事 2名
役員の選出
第7条 役員は、総会で会員の中から選任する。
2 会長は、幹事の中から幹事長を指名する。
役員の職務
第8条 役員の職務分掌は、次のとおりとする。
2 会長は、この会を代表し会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代理する。
4 幹事長は、会長、副会長の命を受け、幹事を統括し会務の実施に当たり必要な事項を処理する。
5 幹事は、会務の実施に当たり必要な事項を処理する。
6 監事は、この会の会計を監査する。
役員の任期
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員は、任期満了しても後任者が就任するまでの間はその職務を行う。
支部長、副支部長及び支部会計
第10条 支部に、支部長、副支部長及び支部会計を置く。
2 支部長は、支部の会務を統括し、この会の幹事を兼ねるものとする。
3 副支部長は、支部長を補佐し支部長不在のときは、その職務を代理する。
4 支部会計は、支部の会費及び活動資金並びに募金、寄付金の管理を行う。
顧問
第11条 この会に、必要に応じ顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
第5章 会議
総会
第12条 総会は、会長が招集し、年に1回開催する。
2 会長が必要と認めた場合には、臨時総会を開催することができる。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。
4 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した者は、出席したものとみなす。
5 総会の議事は、出席者の過半数によって決する。
議決事項
第13条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)規約の改廃に関する事項
(2)役員の改選に関する事項
(3)活動計画に関する事項
(4)予算及び収支に関する事項
(5)その他会長が必要と認めた事項
役員会
第14条 会長は、必要に応じ役員会(監事を除く。以下、同じ)を招集する。
2 役員会は、役員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 役員会の議事は、出席者の過半数によって決する。
議事録
第15条 総会の議事については、議事録を作成する。。
第6章 会計
第16条 この会の経費は、会員の会費及び募金、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 会費は、年額、個人会員 1,000円、団体会員 10,000円とする。個人会員の家族が会員になった場合、家族の会費は徴収しない。
会計
第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 解散
解散
第18条 この会を解散とするときは、総会の議決によらなければならない。
第8章 補則
委任
第19条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に会長が定める。
附則
1 この規約は、平成11年3月13日から施行する。
2 第14条に定める会計年度は、平成11年度に限り平成11年3月13日から平成12年3月31日までとする。
3 第1条中「農村環境課」とあるのは、平成11年3月31日までは「農地整備課」と読み替えるものとする。
附 則(平成14年 5月 9日)
この規約は、平成14年 5月10日から施行する。
附 則(平成16年 5月 6日)
この規約の変更は、平成16年 5月 7日から施行する。
附 則(平成17年 6月23日)
この規約の変更は、平成17年 6月24日から施行する。
附 則(平成18年 5月11日)
この規約の変更は、平成18年 5月12日から施行する。
附 則(平成19年 5月10日)
この規約の変更は、平成19年 5月11日から施行する。
附 則(平成20年 5月26日)
この規約の変更は、平成20年 5月27日から施行する。
附 則(平成21年 5月28日)
この規約の変更は、平成21年 5月29日から施行する。
附 則(令和 5年 10月27日)
この規約の変更は、令和 5年 10月28日から施行する。
附 則(令和 6年 7月16日)
この規約の変更は、令和 6年 7月17日から施行する。