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新潟県の県有林について
県有林のあらまし
新潟県の県有林は約3,000haあり、そのほとんどが佐渡に存在します。現在の佐渡の県有林は、もともと、江戸時代、幕府直轄領として佐渡奉行の配下にあったものです。その後、明治23年、皇室が所有する御料林に編入されましたが、大正13年、佐渡ケ島にある全部が不要存地として民間に払い下げられた際に、基本財産の造成と地域林業経営の模範を示す目的で、県が購入したものです。大正14年から県有模範林として経営管理を行ってきましたが、その後一部を新潟大学へ譲渡しました。現在、戸中・片辺・石花(いしげ)・入川・田野浦・石名・小田(こだ)の7団地に分けて管理を行っています。
天然杉が点在する芝尻山周辺の様子
ドンデン山周辺
県有林の特徴と森林施業
佐渡の県有林は、位置的に佐渡ヶ島の北部、大佐渡山脈の上部に位置します。山岳地帯なので、傾斜の急なところが多く、北西の季節風が強く吹き、積雪量も多くなっています。このため、造林適地が限られ、人工林は全体の9%程度、約230haです。
残りの約2,540haは広葉樹やスギ、ヒバなどの天然林で、何百年もの間、独特で厳しい自然の中で育った荘厳な木々をみることができます。これらの森林はとても貴重であり、ほとんどが国定公園特別地域等に指定され、保全対象となっています。
幹周りが3mを越える天然杉
株立ちする天然杉
雨のブナ林
県有林内では、長期に渡って森林の保全・管理を行うことで、水資源の貯留や災害防止といった森林の公益的機能を発揮させ、水資源の確保や自然環境の保全を図っています。県有林は相川地区の上部に位置し、公益上重要であることからほとんどが保安林に指定されています。
人工林については、その多くはスギの単層林ですが、耐陰性の高いヒバなどもスギの樹下に植栽し、複層林施業も一部ですが行っています。また、適宜に除伐や間伐を行い、森林の持つ公益的機能を高めています。
間伐したスギ林
県有林戸中団地の遠景
県有林内の環境と今後
地形、地質、厳しい気象等すべての要因が複雑に絡みあっている佐渡の県有林。そこは、他ではなかなか見られない独特の様相を呈している木々や多くの貴重な動植物の生息の場でもあります。
この貴重な自然を未来へ向け大切に守り伝えていくべく、今後の保全と利活用の方法を検討していきます。
黒サンショウウオの卵
春を告げるフクジュソウ
県有林内に入林する際の遵守事項等について
県有林内に入林する際は以下のことを遵守してください
- 関係法令や本条各号の規定、ルール、マナーを守り、節度ある行動を心がけること。
- 原則として歩道を通行するものとし、立木竹の伐採及び損傷(踏荒らしを含む。)を与える行為を行わないこと。
- 作業道を車両通行するときは、「県有林に入林する際の手続等に関する規程」第3条に定める届出をするとともに、歩行者等に十分注意し、低速で通行すること。
- 入林にあたっては、自らの判断と責任で無理のない計画を立て、事故及び怪我等のないよう十分注意すること。
- たき火はしないこと。たばこの吸殻は、林内に捨てずに持ち帰ること。また、その他の火気の使用は消火の準備をした上で慎重に取り扱うこと。
- 生態系を乱す恐れがある、動植物を持ち込まないこと。
- 入林による事故、怪我及び車両の物損等については、県は一切の責任を負わないものであること。
- その他、県の指示に従うこと。
また、県有林内に入林する場合、事前に手続きが必要な場合があります。
1 各種調査、学術研究、測量、イベント及び報道取材等が目的の場合
- 「入林届出書」を県有林を所管する地域振興局に提出してください。
- 入林目的、内容によっては関連資料の提出をお願いしたり、地域振興局にお越しいただく場合がありますので、入林しようとする日の7日前までに提出してください。
2 一般的な登山や釣り、森林浴などの森林レクリエーションを目的とする場合
車両を使用する場合を除き、入林届出書の提出の必要はありません。天候が変わりやすいので、安全には特に留意し、マナーやルールを守りみんなが楽しく利用できますようご協力ください。
車両を使用する場合は、入林しようとする日の7日前までに「入林届出書」を県有林を所管する地域振興局に提出してください。
詳しくは、県有林を所管する佐渡地域振興局農林水産振興部林業振興課(電話0259-74-3450)又は林政課にお問い合わせください。
佐渡の県有林は、自然公園法による「佐渡弥彦米山国定公園」内です。特別地域内においては、立木竹の伐採や土地の形状変更等を行う際は、佐渡市等の許可を受けなければなりません。また、許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない植物が指定されています。
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