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木材産業等高度化推進資金
林業・木材産業を営む方を対象とした低利の運転資金です。
資金は地元の金融機関を通じて借り受けることができます。(注)
(注)
1 金融機関は、県との契約に基づき資金を貸し付けます。取扱いのない金融機関もあります。
2 利用するには、合理化計画又は林業経営改善計画を作成し、県知事の認定を受ける必要があります。
事業の内容
対象資金 | 1 素材生産に必要な資金 | ・施業集約化費用 ・立木購入代金 ・作業現場から最終土場までの作業費用 (作業道の開設・改良費用等) ・作業委託費 |
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2 素材・木材製品の購入に必要な資金 | ・購入代金(前渡金、予約払い金等) ・輸送費 |
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3 2で購入した素材等の加工に必要な資金 | ・作業労賃 ・電力、燃料費 ・その他 |
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対象者 | 1 森林組合 4 木材製造業者 7 2~6者が組織する団体(注1) 2 森林所有者(1の資金のみ対象) 5 木材卸売業者 3 素材生産 業者 6 木材市場開設者 ※合理化計画(事業経営改善計画)の設定を受ける必要があります。 |
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貸付利率 | 県知事に選定された林業経営体大規模事業者 (木材の年間取扱量がおおむね1万立方メートル以上) |
保証なし | 1.35% | |
保証付き(注2) | 0.95% | |||
中規模事業者 (木材の年間取扱量がおおむね3千立方メートル以上) |
保証なし | 1.55% | ||
保証付き(注2) | 1.15% | |||
上記以外の者 | 保証なし | 1.65% | ||
保証付き(注2) | 1.25% | |||
償還期限 | 1年以内 | |||
貸付上限額 | 1億円 | |||
特認 | 2億円 | ・素材の年平均生産量1万立方メートル以上 ・素材の年平均引取量1月5日万立方メートル以上 ・木材製品の年平均引取量2万立方メートル以上 |
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4億円 | ・素材の年平均引取量3万立方メートル以上 ・木材製品の年平均引取量4万立方メートル以上 |
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5億円 | ・素材又は木材製品の年平均引取量5万立方メートル以上 |
(注1) 団体のうち法人格を有しない場合は、おおむね4人以上で構成し、同一目的を有する組織体としていますが、次に該当する
場合は2人以上でも可能です。
(1) 木材の年間取扱量がおおむね3千立方メートル以上の者
(2) 間伐に係る素材生産、素材の購入・加工等の事業を計画する者
(3) JAS認証を受けた木材製造業者(1年以内に認証を受けることが確実なものを含む)
また、団体でない場合は、次の方が対象となります。
(1) 木材の年間取扱量がおおむね千立方メートル以上の者
(2) 木材の年間取扱量がおおむね1千立方メートル以上でかつ間伐材等の取扱量がおおむね5割以上の者
(3) 新製品の開発等により木材需要の拡大に努めている事業体
(4) JAS認証を受けた木材製造業者
(注2) 債務保証(100%機関保証)を利用する場合に、適用されます。
借入手続から融資までのながれについて
以下の流れになります。
1 合理化計画又は林業経営改善計画を作成し、県知事に認定申請
2 計画認定をした県は、申請者に認定書を送付
3 推進資金を取り扱っている金融機関に、関係書類※を添えて資金の借入申込書を提出
※認定を受けた合理化計画又は林業経営改善計画の写し、合理化措置の為に資金を使う事を証明する書類
農林漁業信用基金の債務保証<外部リンク>を利用する場合は、債務保証依頼書も必要となります。
4 借入申込書を受け付けた金融機関は、審査を行った上で融資を実行
申請書はこちらを利用ください
融資を希望される方は、住所地を所管する地域振興局 [PDFファイル/98KB]へ申請書類を提出してください。
・合理化計画認定申請書 [Wordファイル/14KB]
・合理化計画書 [Wordファイル/66KB]
要綱はこちらをご覧ください
木材産業等高度化推進資金制度運営要綱 [PDFファイル/290KB]
制度について〈外部リンク〉
・林業・木材産業の金融について(林野庁ホームページ)<外部リンク>
・債務保証について(独立行政法人農林漁業信用基金ホームページ)<外部リンク>
お問い合わせ先
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