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【個別労働関係紛争のあっせん】その他に関する調整例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055985 更新日:2019年3月29日更新

解雇理由の変更に関する事例

申請までの経過

 I会社に勤務していた申請者は、会社から退職勧奨を受けたがこれを拒否し、会社からの解雇により退職する旨を伝え、解雇により退職することとなった。
 その後、申請者の解雇理由が金銭問題となっていることを知ったため、解雇理由の変更を求めてあっせんを申請した。

あっせんの概要

 あっせんにおいて、申請者は、解雇理由が金銭問題であることは認められないこと、既に再就職していることから、他の解雇理由であれば解雇については異議を申し立てないことを主張し、会社は、申請者の今後を考えて自己都合退職を勧めたが、申請者がそのように主張するのであればそれで構わないと主張したため、下記の内容で確認書を取り交わし、紛争は解決した。

あっせん案要旨

  1. 申請者の解雇理由は「他の従業員との協調性に欠ける」ことによるものであること。
  2. 以上により紛争が解決したものとし、双方は本件について一切異議を申し立てないものとする。

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