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賃金(一時金)に関する調整例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056004 更新日:2019年3月29日更新

夏期一時金に関する事例

申請までの経過

 C法人の夏期一時金について、パート社員だけで構成されるD組合が75日分支給の要求をしたところ、法人は、当初はゼロ回答としていたが、交渉を重ねた結果、4日分支給するとの回答を行った。しかし、4日分を最終回答として、それ以上の増額を拒否したため、組合側は、少なくとも昨年実績の20日分は譲れないとして、あっせん申請を行った。

あっせんの概要

 法人は、当初、累積赤字を解消したいこと、パート社員の一時金を含む処遇を見直したいこと等を訴え、「夏期一時金を4日分以上支給することはできない」と主張したが、あっせん員に説得され、「法人の提案しているパート社員の処遇問題について、今後、組合が交渉のテーブルに着いてくれれば、夏期一時金は18日分でも構わない」との考えを示した。組合は昨年実績である20日分を下回ることに難色を示したものの、あっせん員の説得により、法人の条件を受け入れる意向を示した。そこで下記あっせん案を提示したところ、双方とも受諾したため、本争議は解決した。

あっせん案要旨

  1. 夏期一時金は18日分とする。
  2. 労使はパート社員の処遇問題について、今後誠実に協議する。

年間一時金に関する事例

申請までの経過

 E法人の年間一時金について、F組合は前年並みの4.4ヶ月分を要求したのに対して、法人は3.4ヶ月分の回答を行った。6回の団体交渉を重ねた結果、組合は4.2ヶ月分まで譲歩し、法人も来年度の給与見直しを条件に3.7ヶ月分まで譲歩したが、それ以上の歩み寄りはなく、交渉が行き詰まったことから、組合があっせん申請を行った。

あっせんの概要

 あっせんは2回行われた。
 第1回目のあっせんでは、組合は、給与見直しという条件を外すことを強く求めた。法人はこれを受け入れる意向を示したが、支給月数については3.7ヶ月分以上の譲歩はできないと主張した。この法人の意向を組合に伝えたところ、組合は、持ち帰って検討したいと回答し、次回あっせん期日までに検討することとなった。
 第2回目のあっせんで、組合から「前回あっせんの法人側回答よりわずかでも前進した内容であれば妥結したい」との意向が示され、あっせん員がそれを法人に伝えたところ、法人から3.75ヶ月分を支給してもよいとの考えが示された。そこで下記あっせん案を提示したところ、双方とも受諾したため争議は解決した。

あっせん案要旨

 1 年間一時金は3.75ヶ月分とする。

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