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よくある質問 (3)労働争議の調整(あっせん)について その2

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056007 更新日:2019年3月29日更新

Q9 「あっせん案」とは何ですか。

A9
 あっせん案とは、あっせんで当事者双方のお話をお聞きしたうえで、解決の見込みがあると判断した場合に、あっせん員が当事者に示す解決案のことです。提示されたあっせん案を受け入れるかどうかは、当事者の自由です。両当事者があっせん案に合意すれば解決となりますが、双方または片方が合意を拒否すれば、あっせんは打切りとなります。

Q10 あっせんを利用すると、紛争は必ず解決しますか。

A10
 あっせんは労働者と使用者との間での合意形成を目指すものです。このため、相手方があっせんへの参加を拒否している場合や、双方の主張に大きな隔たりがあり、あっせんを行っても合意に至らない場合は打切りとなります。あっせん員は、解決に向けて最大限の努力をいたしますが、必ず解決するとは限りません。

Q11 あっせんを申請すると、すぐにあっせんが開催されますか。

A11
 あっせん申請があると、相手方があっせんに応じるかどうか、意向を確認する必要があります。また、自主交渉が行われている場合はその推移を確認する場合もあります。
 その後、相手方からあっせんに参加する旨の返答があった場合に、労使の当事者とあっせん員の日程調整を行うため、申請からある程度の期間を要することがありますが、あっせんの早期開催に向けて迅速に手続きを行っています。
 なお、緊急性がある場合は、事務局にご相談ください。

Q12 相手があっせんに出席しようとしない場合はどうなりますか。

A12
 あっせん員が、あっせんの場に出席するよう説得に努めます。それでも相手方が応じない場合には、出席を強制することはできないため打切りとなります。

Q13 あっせんに応じない場合、罰則等はありますか。

A13
 あっせんに応じない場合、罰則はありません。
 しかし、紛争が裁判等へ移行して長期化すると、時間・費用的な負担が強いられるだけでなく、労使関係のさらなる悪化から経営の支障となることも懸念されます。そのため、以下の事項について考慮されたうえであっせんに応じることにより、早期の紛争解決を計り、今後の安定した労使関係の確立につながる可能性があります。

  • あっせんは当事者双方の見解を踏まえて進行するのであり、申請者の意見のみを前提として行うものではないこと。
  • 被申請者の主張に譲歩の余地がなくても、あっせん員の意見等を聞くことで紛争の原因等が明らかになり、今後の対応の参考になる場合があること。
  • 申請者の主張に不満があれば、あっせん員を仲介して誤解を解消できたり、被申請者の主張に理解を求めたりすることが可能であること。
  • 当事者間では主張が平行線であっても、あっせん員が仲介することで相手方の真意がわかり、お互いが歩み寄ることによって協議が前進する場合もあること。

Q14 あっせんを申請することで、その後職場で不利益な取扱いを受けないでしょうか。

A14
 あっせんなどの労働委員会の調整手続きにおいて、労働者が証拠を示したり、発言したりしたことを理由として、使用者がその労働者を解雇する等、不利益な取扱いをすることは、労働組合法第7条第4号により、「不当労働行為」として禁じられています。

Q15 あっせんを申請した場合、後日申請を取り下げることはできますか。

A15
 自主交渉で解決できた場合など、あっせんの必要がなくなったときは、あっせんを希望する内容の全部または一部について、いつでも申請を取り下げることができます。取り下げる際は、簡単な書類を提出していただきます。

Q16 あっせんを申請した後でも、労使で自主交渉することはできますか。

A16
 労働紛争は、当事者同士が話し合いで自主解決するのが原則であり、あっせん申請後も自主交渉を行って紛争の解決を図るのが望ましい姿です。結果的に自主解決できた場合等、あっせんの必要がなくなった場合には、いつでもあっせん申請を取り下げることができます。

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