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【佐渡】母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金とは?
母子・父子家庭並びに寡婦の方等の経済的な自立をお手伝いするとともに、扶養しているお子さんの福祉の増進を図るため、福祉資金の貸付を行う制度です。
貸付金を利用できる方
1 母子家庭の母、父子家庭の父
・配偶者が死亡した方、または配偶者と離婚した方で、現に婚姻していない方
・配偶者の生死が不明か、または配偶者から遺棄されている方
・配偶者が海外にいるか、または法令により長期間拘禁されているため、その扶養を受けられない方
・配偶者が精神又は身体の障害により長期間に渡って働けない方
・婚姻によらないで母又は父となった方で、現に婚姻していない方
2 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童(母子家庭の母又は父子家庭の父が同時に扶養する20歳以上の子を含む)
3 寡婦(かつて母子家庭の母であった方で、現在も婚姻していない方)又は寡婦が扶養する20歳以上の子
4 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
5 父母のない児童
6 母子・父子福祉団体
申請要件
1 申請者について
以下の条件に該当する方は、原則として貸付けの申請はできません。
- 生計状況
- 申請者に相当の収入があり、経済的に安定している方
- 申請者の同一世帯に子が同居し、かつ当該世帯の生計の中心がその子又は配偶者と認められる場合
- 扶養する子等のない寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子の前年所得が一定額を超える場合
- 年齢
申請者が65歳以上の方又は償還終了時に71歳以上になる方 - 租税等又は他の借入金等の滞納状況
- 租税、公共料金等の滞納がある方
- 過去に借り受けた本制度又は他制度の借入金の償還等を現に滞納している方
- 多く負債を抱え、借入金の返済額が月収もしくは年収の一定額を超える方
- 自己破産申し立て中又は過去に破産決定を受けたことがある方
※(2),(3)の場合、お子さんが連帯借主となる資金(修学・就学支度・修業・お子さんの就職支度資金)については、貸付が可能となる場合もあります。
- その他
独立行政法人日本学生支援機構等から奨学金の貸与を受けている方
2 連帯借主について
修学資金、修業資金、就学支度資金又は就職支度資金の貸付けで、母子家庭の母、父子家庭の父又は寡婦等が申請者の場合に限り、連帯借主を指定する必要があります。
連帯借主の要件
- 修学、就労の意欲があること
- 借主と同様に、償還金の返済義務があることを認識していること
- 連帯借主は借主と共に返済の義務を負います。
- 連帯借主に償還の意思がない場合は、貸付を受けられません。
3 連帯保証人について
修学資金、修業資金、就学支度資金及び就職支度資金の貸付けで、児童又は子等が申請者である場合に限り、連帯保証人を指定する必要があります。
連帯保証人の要件
- 申請者の親族
- 定職に従事し、償還金の返済能力があること
- 申請時の年齢が20歳以上60歳未満で、償還終了時におおむね64歳以下の方
- 申請者と同一生計に属さない方(児童又は子等が申請の場合を除く)
- 県内在住の方
- 租税、公共料金の滞納がない方
- 資金の貸し付けに関する利害関係者ではないこと(児童又は子等が申請の場合を除く)
- 連帯保証人は借主等と共に返済の義務を負います。
- 児童又は子等を対象とする貸付資金(修学資金、修業資金、就学支度資金及び就職支度資金)以外の資金については、連帯保証人を指定しなくても申請は可能です。
ただし、連帯保証人を指定する場合は無利子ですが、指定しない場合は年1.0%の利子が付きます。
貸付金の種類
- 修学資金・就学支度資金 お子さんの就学のための資金(高等学校、大学、高等専門学校、又は専修学校等)
- 事業開始/継続資金 お母さん、お父さんの事業のための資金
- 技能習得資金 お母さん、お父さんの技能習得のための資金(自動車運転免許等)
- 修業資金 お子さんの技能習得のための資金(自動車運転免許等)
- 就職支度資金 お母さん、お父さん、20歳未満のお子さんの就職のための資金(通勤用自動車の購入等)
- 医療介護資金 医療または介護を受けるための資金
- 生活資金 生活費に関する資金
- 住宅資金・転宅資金 住宅に関する資金
- 結婚資金 お子さんの結婚のための資金
ご相談はこちらまで
佐渡地域振興局健康福祉環境部(佐渡保健所)総務福祉課
担当者直通電話 0259-74-3398
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