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【佐渡】理容所営業の新規の営業届出について
- 理容所(頭髪の刈り込み、顔剃り等の方法により容姿を整える営業を行う施設)を開設される方は、開設前に保健所に開設届を提出し、確認検査に合格しなければ営業することができません。
- 保健所は、理容師法等の法令や規則に基づき届出の内容を確認し、営業の可否の審査を行います。
- 届出から確認までは、以下のような手続きで進めますので、円滑な届出・確認検査が行われるようご協力ください。
理容所新規開設の場合
開設前の事前の相談について
- 理容所営業をする施設には、施設基準が法令や規則で定められています。
- 施設基準に合致しない施設は営業ができませんので、営業の概要が固まった段階や施設の工事を始める前に図面を持って保健所にご相談ください。
- 施設基準と併せて、施設の衛生状態を良好に運営していくために必要な管理運営基準についても説明します。
新規開設の届出の際の提出書類等
- 新規開設の届出は、営業開始予定日の2週間前までに、下記の書類等を提出して行います。
- 届出書類は、佐渡保健所(佐渡地域振興局健康福祉環境部)生活衛生課に提出してください。
理容所開設届
- 様式は保健所にあります
- 下の電子データのファイルをダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。
添付書類等 | 留意点 |
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営業施設全体の平面図 | 理容師法その他の法令や規則に定める施設基準に合致していること。 |
営業施設の場所を示す見取図 | |
理容師免許証の写し | 施設に勤務する理容師全員の免許証の写しが必要です。 |
健康診断書 | 施設に勤務する理容師全員について、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患に罹患していないことを証する医師の診断書が必要です。 |
管理理容師については、その資格を証する書類 | 理容所で1人でも雇用する場合、施設ごとに最低1名の管理理容師の資格を有する者を配置することが必要です。管理理容師となる者については管理理容師講習会修了証書などを提出してもらいます。 |
住民票の写し | ・開設者が外国人の場合のみ必要です。 ・住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限ります。 |
手数料(16,000円) ※お支払方法は留意点の中から1つ選んでください |
・キャッシュレス決裁(保健所窓口又は新潟県電子申請システム) ・事前相談時にお渡しする納付書を金融機関の窓口で納付(納付済証原本を申請書添付) ・新潟県収入証紙(すでに販売は終了。令和7年3月末まで利用可能) |
施設の確認検査及び検査確認済証の交付
- 営業施設が完成したら、施設基準を満たしているかを調査するために保健所職員が確認検査に伺います。
- 検査の日程は、届出時に打ち合わせをします。
- 施設が基準を満たしていることを確認した場合、検査の翌日から営業することが可能です。
- 確認検査に合格した施設には、後日、保健所から検査確認済証を交付します。
理容師出張営業
届出に必要な書類等
- 病気の方や寝たきりの方などのために出張業務を行う場合は、保健所に出張営業の届出が必要です。
- 届出の受付後、出張業務携帯票を交付しますので、業務の際は携帯してください
理容師出張営業届出書
- 様式は保健所にあります。
- 下の電子データのファイルをダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。
添付書類 | 留意点 |
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理容師免許証の写し | 出張業務を行う理容師全員の免許証の写しを提出してください。 |
健康診断書 | 出張業務を行う理容師全員について、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患に罹患していないことを証する医師の診断書が必要です。 |
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