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【佐渡】美容所営業の変更の届出について
- 美容所を営業される方は、当初に届出した内容に変更が生じる場合は、各種の届出が必要ですので、保健所に書類を提出してください。佐渡市内においては佐渡保健所(佐渡地域振興局健康福祉環境部)生活衛生課に、その他の地域においては、施設の住所地を所管する保健所に提出してください。
- 届出等が必要なのか、また、届出書の書き方で不明な点等ありましたら、お気軽に佐渡保健所生活衛生課までご相談ください。
変更の届出が必要になる場合
届出が必要な場合 | 添付書類、留意点等 |
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施設を移転・増改築するとき |
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美容師の雇用・解雇をするとき |
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管理美容師の変更または新たに管理美容師を設置するとき |
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名称・屋号を変更するとき | 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。 |
営業者が住所を変更するとき | 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。 |
開設者である法人の名称・住所・代表者を変更するとき | 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。 |
開設者である法人の組織を変更するとき |
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停止・廃止・再開の届出が必要になる場合
届出が必要な場合 | 添付書類、留意点等 |
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営業を30日以上休業するとき |
事実の発生から10日以内に停止の届出をしてください。 |
休業していた営業を復業するとき | 事実の発生から10日以内に再開の届出をしてください。 |
営業を廃業するとき | 事実の発生から10日以内に廃止の届出をしてください。 |
届出に必要な様式
変更届の様式の中に停止や廃止について記入する部分があるので用紙は同じものになります。
営業の承継の届出
当初、営業許可を受けていた者が営業できなくなり、その者から営業を承継した者は、事実の発生から遅延なく営業者としての地位承継の届出が必要です。
届出が必要な場合 | 添付書類、留意点等 |
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個人営業の場合で営業者が死亡し相続者が営業を続ける場合 |
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法人の合併、分割などにより営業を承継した場合 |
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上記によらず、事業譲渡により営業を承継する場合 |
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相続
合併・分割
事業譲渡
- 譲渡・相続による地位承継届出書 [PDFファイル/91KB]
- 譲渡・相続による地位承継届出書 [Wordファイル/22KB]
- 営業等の譲渡が行われたことを証する書類(様式自由)
例:参考様式( PDF [PDFファイル/72KB] / Word [Wordファイル/20KB] )
美容師出張営業の変更等の届出
届出等が必要な場合 | 添付書類、留意点等 |
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婚姻等で氏名が変わるとき |
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出張業務先を変更するとき |
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所属する美容所の名称、所在地等が変わるとき | 事実の発生から10日以内に出張営業の変更の届出をしてください。 |
出張業務携帯票を紛失したとき |
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出張業務携帯票を汚損・破損したとき |
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出張営業をやめたとき |
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出張業務を行う美容師が死亡したとき |
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出張営業の変更
出張業務携帯票の紛失・汚損・破損
出張営業の廃止
届出の様式は保健所生活衛生課にあります。
電子データの様式をダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。
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