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【佐渡】クリーニング所営業の変更の届出について
クリーニング所を営業される方は、当初に届出した内容に変更が生じた場合は、各種の届出が必要ですので、佐渡保健所(佐渡地域振興局健康福祉環境部)生活衛生課に提出してください。
変更の届出が必要になる場合
届出が必要なのか、また、届出書の書き方で不明な点等ありましたら、お気軽に佐渡保健所生活衛生課までご相談ください。
届出が必要な場合 | 添付書類、留意点等 |
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施設を移転・増改築するとき |
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クリーニング師の雇用・解雇をするとき |
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名称・屋号を変更するとき | 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。 |
営業者が住所を変更する場合 | 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。 |
開設者である法人の名称・住所・代表者を変更するとき | 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。 |
開設者である法人の組織を変更するとき |
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廃止・停止・復業届が必要になる場合
届出が必要な場合 | 添付書類、留意点等 |
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営業を30日以上休業するとき | 事実の発生から10日以内に停止の届出をしてください。 |
休止していた営業を復業するとき | 事実の発生から10日以内に再開の届出をしてください。 |
営業を廃業するとき | 事実の発生から10日以内に廃止の届出をしてください。 |
届出に必要な様式
変更届の様式の中に停止や廃止について記入する部分があるので用紙は同じものになります。
営業の承継の届出
当初、営業許可を受けていた者が営業できなくなり、その者から営業を承継した者は、事実の発生から遅延なく営業者としての地位承継の届出が必要です。
届出が必要な場合 | 添付書類、留意点等 |
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個人営業の場合で営業者が死亡し相続者が営業を続ける場合 |
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法人の合併、分割などにより営業を承継した場合 |
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上記によらず、事業譲渡により営業を承継する場合 |
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相続
合併・分割
事業譲渡
- 譲渡・相続による地位承継届出書 [PDFファイル/94KB]
- 譲渡・相続による地位承継届出書 [Wordファイル/21KB]
- 営業等の譲渡が行われたことを証する書類(様式自由)
例:参考様式( PDF [PDFファイル/72KB] / Word [Wordファイル/20KB] )
コインランドリー営業の変更の届出について
- コインオペレーション営業施設(いわゆるコインランドリー)による営業を行う場合は、保健所に営業の届出が必要です。
- 当初の届出内容に変更が生じる場合や営業を停止・廃止・再開する場合は、それぞれ届出が必要です。
- 届出が必要になる場合は、クリーニング所営業の場合と同様です。
届出が必要な場合 | 添付書類、留意点等 |
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営業を30日以上休業するとき | 事実の発生から10日以内に休業の届出をしてください。 |
休止していた営業を復業するとき | 事実の発生から10日以内に復業の届出をしてください。 |
営業を廃業するとき | 事実の発生から10日以内に廃業の届出をしてください。 |
保健所生活衛生課に用紙があります。
電子データの様式をダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。
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