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【佐渡】新たに食品営業を始められる場合の許可申請について
以下の表に該当する食品関係営業を行うには、保健所に営業許可の申請または届出が必要です。
申請・届出の流れは次のとおりです。許可を受けるためには施設基準に合致した施設が必要となりますので、詳細については保健所にご相談ください。
詳細はこちらをご覧ください(にいがた食の安全インフォメーション)<外部リンク>
食品衛生法による許可業種
調理業 | 飲食店営業、調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
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販売業 | 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業 |
処理業・製造業・ほか | 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業 |
食品衛生法による届出業種
製造業 | 精穀・製粉業、製茶業、卵選別包装業、菓子種製造業 など |
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販売業 | 乳類販売業、豆腐販売業、野菜果物販売業、米穀販売業 など |
その他 | 集団給食施設(直営で1回20食程度以上) など |
事前相談
- 施設の工事を行う前に、施設の図面を持参のうえ、保健所に来所し、ご相談ください。(注:工事完了後に変更が必要にならないよう、必ず事前に相談することをお勧めします。)
- 製造する食品により取得すべき許可の種類が異なり、施設の基準も異なります。どのような食品を調理・製造されるかご相談ください。
食品衛生責任者
- 施設ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。
- 食品衛生責任者になるためには食品衛生責任者養成講習会を受講する必要がありますが、栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を有する方は受講が免除されます。
申請書の提出
- 食品営業許可申請書を保健所に提出します。申請書は佐渡地域振興局健康福祉環境部(佐渡保健所)生活衛生課にあります。
- 必要な書類
営業施設の平面図
営業所付近の見取り図(地図)
水質検査成績書の写し(水道水以外の水を使用する場合) - 上記の他、手数料が必要です。手数料は次のいずれかの方法で収めます。
1 キャッシュレス決裁による納付(保健所窓口又は新潟県電子申請システム)
2 記入式納付書による納付(保健所窓口で納付書を受け取り、金融機関で納付) - 申請書を提出された際に、検査日程等を打ち合わせします。
施設の検査
保健所の担当が施設に行き、施設基準に適合しているか確認します。適合しない箇所がある場合は、改善後に再検査を行います。
許可書の交付
施設基準に適合していることを確認した後、許可書が交付されます。