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【佐渡】臨時に食品を提供する場合の営業許可・届出制度
催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品を提供する場合には、その内容に応じ、食品営業許可や届出が必要です。
提供する食品の内容等、事前に保健所にご相談ください。
詳細はこちらをご覧ください(にいがた 食の安全インフォーメーションホームページ)<外部リンク>
臨時食品営業
催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品の調理を業として営む場合は、臨時飲食店営業の許可が必要です。
臨時飲食店営業許可を取得するまでには、
・申請書の提出
・現地検査
などがありますので、営業予定日の10日前までには申請できるように準備をしてください。
また、取扱食品の制限などがあるため、事前に開催計画(期間、場所、品目等)について保健所へ相談くださるようお願いします。
- 臨時食品営業許可申請書 [PDFファイル/162KB]
- 臨時食品営業許可申請書 [Wordファイル/24KB]
- 臨時食品営業の取扱要綱 [PDFファイル/304KB]
- 衛生管理計画例(臨時) [PDFファイル/567KB]
学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供(いわゆるバザー)
学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合には、届出が必要です。
近年、食品の調理を伴うバザーの開催が少ないことから、バザー講習会(90分間の衛生講習会)は個別に対応しています。
バザーの実施を計画される場合は、佐渡保健所までご相談くださるようお願いします。
- 学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届 [PDFファイル/152KB]
- 学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届 [Wordファイル/16KB]
- 学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供取扱要綱 [PDFファイル/232KB]
イベントにおける食品提供
市町村等非営利団体が主催するイベント(行事)の開催に伴い、主催者自らが臨時的に施設を設けて不特定多数の者を対象に、食品を大量に調理又は製造し、その場で提供する場合並びに大量に配布する場合には、保健所との事前協議と届出が必要です。
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