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【佐渡】臨時に食品を提供する場合の営業許可・届出制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056164 更新日:2026年6月17日更新

 催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品を提供する場合には、その内容に応じ、食品営業許可や届出が必要です。
 提供する食品の内容等、事前に保健所にご相談ください。

詳細はこちらをご覧ください(にいがた 食の安全インフォーメーションホームページ)<外部リンク>

 

臨時食品営業

 催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品の調理を業として営む場合は、臨時飲食店営業の許可が必要です。
​ 臨時飲食店営業許可を取得するまでには、
​ ・申請書の提出
​ ・現地検査
 などがありますので、営業予定日の10日前までには申請できるように準備をしてください。。

学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供(いわゆるバザー)

 学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合には、届出及びバザー講習会(90分間の衛生講習会)の受講が必要です。
​ バザーの実施を計画される場合は、佐渡保健所までご相談くださるようお願いします。​

今年度のバザー講習会

  • 日時​:令和8年7月23日木曜日 午後3時から(午後2時40分から受付開始)​
  • 会場:佐渡地域振興局庁舎 2階ミーティングルーム(佐渡市相川二町目浜町20-1)
  • 申込方法:施設名・受講者名・電話番号をメール又は電話にてお伝えください
  • 申込期限:令和8年6月29日月曜日

イベントにおける食品提供

 市町村等非営利団体が主催するイベント(行事)の開催に伴い、主催者自らが臨時的に施設を設けて不特定多数の者を対象に、食品を大量に調理又は製造し、その場で提供する場合並びに大量に配布する場合には、保健所との事前協議と届出が必要です。

 

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