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【佐渡】公衆浴場営業の新規の営業許可について
- 公衆浴場(温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設)を営業される方は、保健所に営業許可の申請を行い、許可を受けなければ営業することができません。
- 保健所は、公衆浴場法等の法令や規則に基づき申請の内容を確認し、営業の可否の審査を行います。
- 申請から許可までは、以下のような手続きで進めますので、円滑な申請・許可が行えるようご協力ください。
申請前の事前の相談について
- 公衆浴場営業をする施設には、施設基準が法令や規則で定められています。
- 施設基準に合致しない施設は営業が許可されませんので、営業の概要が固まった段階や施設の工事を始める前に図面を持って保健所にご相談ください。
- 施設基準と併せて、施設の衛生状態を良好に運営していくために必要な管理運営基準についても説明します。
新規申請の際に必要なもの
- 営業許可の申請は、営業開始予定日の2週間前までに、下記の書類等を提出して行います。
- 申請書類は、佐渡保健所(佐渡地域振興局健康福祉環境部)生活衛生課に提出してください。
公衆浴場営業許可申請書
- 様式は保健所にあります。
- 下の電子データのファイルをダウンロードして、その様式を申請に使用することも可能です。
添付書類等 | 留意点 |
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営業施設の各階ごとの平面図 | 公衆浴場法その他の法令や規則に定める施設基準に合致していること。 |
施設周辺の見取図 | ・施設の所在地を中心として半径500メートル以内の状況が分かるもの。 ・見取図の中に施設の所在地を明示してください。 |
建築基準法の関係書類 | 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し。 |
消防用設備等についての証明書 | |
定款又は寄付行為の写し | 申請者が法人の場合のみ必要です。 |
使用水が飲用に適する旨の検査成績書 | ・飲料水として水道水以外の水を使用する場合のみ必要です。 ・添付書類として、水質検査成績書の写しを提出してください。 |
手数料(22,000円) ※お支払方法は留意点の中から1つ選んでください |
・保健所窓口でのキャッシュレス決裁(クレジットカード、電子マネー、コード決済) ・ 事前相談時にお渡しする納付書を金融機関の窓口で納付(納付済証原本を申請書添付) ・新潟県収入証紙(すでに販売は終了。令和7年3月末まで利用可能) |
営業施設の検査及び営業許可
- 営業施設が完成したら、施設基準を満たしているかを調査するために保健所職員が検査に伺います。
- 検査の日程は、申請時に打ち合わせをします。
- 施設が基準を満たしていることを確認した場合、検査の翌日から営業を許可します。
- 営業が許可された施設には、後日、保健所から営業許可書を交付します。
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