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【佐渡】訪問歯科健診について
事業の内容
◆歯科保健サービスを受けることが困難な在宅の要介護者の方、あるいは重度障害者の方のご自宅を歯科医師1名、歯科衛生士1名が訪問し、以下の歯科業務を行います。
1 歯科健診を実施して、現在の歯や口腔の状態を評価するとともに、良好な口腔の状態にするために何が必要なのか検討を行います(無料)。
2 保護者、介護者等に対する口腔ケア指導、健康教育等を行います(無料)。
※なお、健診の結果、治療が必要であると診断された場合には、引き続きご自宅で治療を受けていただくことも可能です(有料。健康保険が適応されます)。
1 歯科健診を実施して、現在の歯や口腔の状態を評価するとともに、良好な口腔の状態にするために何が必要なのか検討を行います(無料)。
2 保護者、介護者等に対する口腔ケア指導、健康教育等を行います(無料)。
※なお、健診の結果、治療が必要であると診断された場合には、引き続きご自宅で治療を受けていただくことも可能です(有料。健康保険が適応されます)。
対象者
◆佐渡市にお住まいで、以下のいずれにも該当する者
(1)口腔に関する自覚症状はないが、歯科健診を希望する者(本人以外の者によって明確な所見が確認できる場合は除く)
なお、口腔に関する症状とは、以下を指すものとする。
・入れ歯:合わない、壊れた、歯ぐきにあたって痛い
・歯ぐき:痛い、出血する、腫れている
・歯:痛い、詰め物がとれた、むし歯がある、グラグラする
(2)歯科保健サービスを受けることが困難な在宅の要介護者及び重度障害者等で、以下のいずれかに該当し、保健所を設置する市を除く市町村に在住する者
ア 介護保険制度の要介護状態区分における要介護3・4・5
イ 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(厚生労働省)におけるランクB・C
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(厚生労働省)におけるⅢ・Ⅳ・M
エ 療育手帳Aまたは身体障害者手帳1月2日級所持者
オ 上記アからエと同程度であると地域振興局健康福祉(環境)部長が認めた者
(1)口腔に関する自覚症状はないが、歯科健診を希望する者(本人以外の者によって明確な所見が確認できる場合は除く)
なお、口腔に関する症状とは、以下を指すものとする。
・入れ歯:合わない、壊れた、歯ぐきにあたって痛い
・歯ぐき:痛い、出血する、腫れている
・歯:痛い、詰め物がとれた、むし歯がある、グラグラする
(2)歯科保健サービスを受けることが困難な在宅の要介護者及び重度障害者等で、以下のいずれかに該当し、保健所を設置する市を除く市町村に在住する者
ア 介護保険制度の要介護状態区分における要介護3・4・5
イ 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(厚生労働省)におけるランクB・C
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(厚生労働省)におけるⅢ・Ⅳ・M
エ 療育手帳Aまたは身体障害者手帳1月2日級所持者
オ 上記アからエと同程度であると地域振興局健康福祉(環境)部長が認めた者
申込方法
◆訪問歯科健診事業申込(同意)書を、佐渡地域振興局健康福祉環境部(佐渡保健所)地域保健課まで提出してください。
◆介護保険の要介護者等で担当のケアマネジャー(介護支援専門員)がいらっしゃる場合は、ケアマネジャーに御相談ください。
◆介護保険の要介護者等で担当のケアマネジャー(介護支援専門員)がいらっしゃる場合は、ケアマネジャーに御相談ください。
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